トラック事業者の名義貸し等に対する行政処分
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話はトラック事業者の名義貸し等に対する行政処分です。
国土交通省 近畿運輸局のホームページを時々チェツクしますがまだ名義貸しなんかあるんですね。
- 処 分 年 月 日:令和4年〇月〇日
処 分 内 容:事業停止 30日間 及び
事業用自動車の使用停止 20日車 (2両×10日車) - 事 業 者 名:〇〇有限会社 (法人番号 )
事 業 者 住 所:大阪府○○市〇丁目○○番〇号
代 表 者:代表取締役 ○○○○
営 業 所:本社営業所(大阪府〇〇市〇丁目○○番〇号)
配 置 車 両 数:〇両 - 監 査 の概 要:
公安委員会からの通知を端緒に、令和2年11月27日、令和3年2月12日、
同年4月19日に大阪運輸支局が、令和4年1月28日に近畿運輸局が監査を
実施した結果、下記4及び5の貨物自動車運送事業法違反が判明した 公安委員会からの通知なんで事故があって発覚したんでしょうか? 2両10日車位会社的に大丈夫かもしれませんがホームページにはもちろん実名でのせられています。 信用がた落ちです!会社がルールを守らないと社員も守るはずありませんね。今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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