大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可191)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

商号又は名称の変更

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士作です。

 今日のお話は商号又は名称の変更があった時の手続きです。(大阪府建設業許可の手引きより)

 届け出の期間は事実発生後30日以内の届出となっています。

提出書類

 では、提出書類です。

変更の事由 書類の名称(提出) 確認書類(提示)
■法人の商号又は名称
に変更があった場合
■有限会社が株式会社
組織変更した場合
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、
変更前後の内容が確認できるもの。)
不要
■個人事業の屋号又は
名称に変更があった場
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
※商号を登記している場合のみ必要
■商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、
変更前後の内容が確認できるもの。)
不要

 この手続きは名称の変更などで権利の移動がないので書類もあまり求められません。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書

士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろし

くお願いいたします。

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

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