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下請代金の支払手段

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は下請代金の支払手段についてです。建設業法第24条の3第2項に、「下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない」と書かれているとおり理想は現金での支払いです、が自社の支払い等があり支払いは後回しにされがちです。では建設業法上望ましくない事例とはどのようなことをいうのでしょうか?

建設業法上望ましくない行為事例(建設業法令遵守ガイドラインより)

 ①下請代金の支払を全額手形払いで行う場合
 ②労務費相当分に満たない額を現金で支払い、残りは手形で支払う場合 等です。

 下請代金の支払いはできる限り現金によるものとし、少なくとも下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をすることが必要。また、下請代金を手形で支払う際には、現金化にかかる割引料等のコストや手形サイトに配慮をすることが必要です。

 建設業法第24条の3第2項に、「下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない」と規定されている。下請代金を現金で支払うことは、下請負人における労働者の雇用の安定を図る上で重要であることから、下請代金の支払はできる限り現金によるものとし、少なくとも労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む)を現金払とするような支払条件を設定する必要があると書かれています。

手形等により下請代金を支払う場合

 また手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すことと決められています。下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすることとなっています。

 また、手形通達によって要請されている取組に加えて、「成長戦略実行計画(令和3年6月18日閣議決定)」において、約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進することとされていること等を踏まえ、建設業界においても、発注者も含めて関係者全体で、約束手形の利用の廃止等に向けて前金払等の充実、振込払い及び電子記録債権への移行、支払サイトの短縮等の取組を進めていくよう努めることが重要であることについても留意しなければならないとかかれています。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、古物商許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市のさく行政書士にお気軽にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいます。

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作 行政書士事務所

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