長期手形
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、長期手形のおはなしです。どれくらいから違反となる長期手形になるのでしょうか?
元請負人が手形期間120日を超える長期手形を交付した場合は、「割引を受けることが困難である手形の交付」と認められる場合があり、その場合には建設業法第24条の6第3項に違反するとあるとおり120日が目安となりそうです。
また、建設業法第24条の6第3項では、元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金 4,000 万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払に当たって一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないとされています。
不利益取扱いの禁止

次は不利益取扱いの禁止についてです。建設業法では元請人が下請け人に対して不利益な取り扱いをしてはいけないと決められています。
では、どのような行為が不利益取り扱いとなるのでしょうか?
建設業法上違反となるおそれがある行為事例 (建設業ガイドラインより)

建設業法上違反となるおそれがある行為事例
①下請負人が、元請負人との下請契約の締結後、不当に使用資材等の購入を強制されたことを監督行政庁に通報したため、元請負人が下請代金支払の際に一方的に減額した場合
②下請負人が、元請負人から下請代金の支払に際し、正当な理由なく長期支払保留を受けたとし、監督行政庁に通報したため、元請負人が今後の取引を停止した場合 があげられています。
国土交通省では、建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付ける窓口として、各地方整備局等に「駆け込みホットライン」を設置しているが、元請負人からの報復を危惧して匿名希望で相談が寄せられるケースも少なからず見受けられる。このため、建設業法上の元請負人の義務に違反する行為について、下請負人が安心して国土交通大臣等に対して通報・相談し、必要に応じて元請負人に対する是正措置が図られるような環境整備が必要であることから、建設業法第24条の5(不利益取扱いの禁止)が 規定されたところである。
元請負人が同法第24条の5(不利益取扱いの禁止)に掲げられた、不当に低い請負代金での請負契約の締結、不当な使用資材等の購入強制、正当な理由がない長期の支払い保留などの違反行為をしたとして、下請負人が国土交通大臣等、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを契機として調査を受けるに至った等(その結果が行政指導や監督処分に至ったかどうかを問わない)のことがあった場合に、当該下請負人に対して取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないことが同条に規定されており、このような事実があった場合には同条に違反するおそれがあります。
今日のお話は、これでおしまいです、最後までありがとうございました。
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