許可の要件
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は許可の要件についてです。
収集運搬の用に供する施設、産業廃棄物処理業許可取得のための講習会をうけているか?、経理的基礎、欠格要件についてみられることになります。では一つづつ見ていきます。
収集運搬の用に供する施設(大阪府産業廃棄物許可の手引きより)
施設に関する基準
申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の場合
① 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
② 石 綿 含 有 産 業 廃 棄物は 破 砕 するこ と の な い ような 運 搬 方 法 をとり、他の廃棄物と 混 合 し な い よう、 区 分 し て 運 搬 すること
③ 水 銀 使用製品 産 業廃棄物は 破 砕 す る ことのな い ような 運 搬方法 をとり、他の廃棄物と 混 合 し な い よう、 区 分 し て 運 搬 すること。
④ 水 銀 含 有 ばいじん等 は、運 搬 中 に揮 発 した水 銀 が運搬容 器 又 は梱 包 から漏 れることのないような措 置 をとり、高 温 にさらされないよう運 搬 すること。
必要な車両等
ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要です。また、『感染性産業廃棄物』は専用密閉容器と、保冷車又は密閉車両と保冷機能 が必要となります。
認めていない車両
塵芥車(パッカー車)での『がれき類』、『石綿含有産業廃棄物』、『水銀使用製品産業廃棄
物』、『水銀含有ばいじん等』の運搬は認められません。
『がれき類』、『鉱さい』、『石炭がら』及び『砂利(砂及び玉石を含む)又は砕石をアスフ
ァルト又はセメントにより安定処理したもの』を「土砂等禁止」の車両で運搬することは
認められません。ので注意が必要です。
産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
産業廃棄物処理業許可取得のための講習会代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者または当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者が受けていることが必要です。
(産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合)
次のいずれの場合も要件を満たします。
・産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証(以下「新規修了証」という。)を提出
・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証(以下「特管新規修了証」という。)を提出
・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(更新)の修了証(以下「更新修了証」という。)
+廃棄物管理士講習会の修了証+安全衛生管理規程等の写しの組合せを提出
【講習会の問合せ先】
公益社団法人 大阪府産業資源循環協会(TEL 06-6943-4016、http://www.o-sanpai.or.jp/)
【修了証の有効期限について】
・新規・変更の許可申請については、申請時点から起算して修了日が過去5年以内。
・更新の許可申請については、現行の許可の有効期間の満了日から起算して修了日が過去5年以内(優良認定を受けている場合は過去7年以内)
経理的基礎
経理的基礎は、申請にあたっては、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要されています。
少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあることが求められています。
欠格要件
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされます。
欠格要件は本人でも忘れていることがあるので注意してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからへまで
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号に
おいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号にお
いて「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれか
に該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人〔※1〕のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあ
るもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
法第7条第5項第4号イからチ
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの〔※2〕
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経
過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定め
るもの〔※3〕若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、
又は刑法(明治40年法律第45号)第 204条、第206条、第 208条、第 208条の2、第222条若しくは第
247条の罪〔※4〕若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第
4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場
合を含む。)又は浄化槽法第41条第 2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経
過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3
の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消さ
れた場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の
規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又は
これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対
し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
められる者を含む。〔※5〕以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)
であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
へ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又
は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第
14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号におい
て同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生す
ることを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当す
る旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、
当該届出の日から5年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運
搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する
旨の同条の規定による届出があつた場合において、への通知の日前60日以内に当該届出に係る法人
(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人で
あつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令
で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
で※の説明です。
※1:「役員」には、監査役、相談役、顧問も含まれます。
「政令で定める使用人」とは、申請者の使用人で次に掲げるものの代表者である者
・ 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
・ 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。
※2:「環境省令で定めるもの」とは
「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」
※3:「その他生活環境の保全を目的とする法令」とは
「大気汚染防止法」
「騒音規制法」
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」
「水質汚濁防止法」
「悪臭防止法」
「振動規制法」
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」
「ダイオキシン類対策特別措置法」
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
※4:「刑法の罪」とは
第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、
第222条(脅迫)、第247条(背任)
※5:「同等以上の支配力を有するものと認められる者」には、一定比率以上(5%以上)有する株主
及び出資者も含まれます
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市のさく行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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