帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存(建設業ガイドラインより)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存についてです。
帳簿は5年10年保管義務があります。
建設業法上違反となる行為事例

では建設業法上違反となる行為とは、
①建設業を営む営業所に帳簿及び添付書類が備付けられていなかった場合
②帳簿及び添付書類は備付けられていたが、5年間保存されていなかった場合
③発注者から直接請け負った建設工事の完成図等の営業に関する図書が、10年間保
存されていなかった場合 等
上記①から③のケースは、いずれも建設業法第40条の3に違反しますのでこの期間は必ず保存してください。
※③については、平成20年11月28日以降に工事目的物の引渡しをしたものに限る。
営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要

建設業法第40条の3では、建設業者は営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、5年間(平成21年10月1日以降については、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては、10年間。)保存しなければならないとされています。(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第28条第1項)
帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要
帳簿に記載する事項は以下のとおりである(建設業法施行規則第26条第1項)。
① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
・ 請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地
・ 注文者と請負契約を締結した年月日
・ 注文者の商号・名称(氏名)、住所、許可番号
・ 請け負った建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
・ 工事目的物を注文者に引渡した年月日
③ 発注者(宅地建物取引業者を除く。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
・ 当該住宅の床面積 ・ 建設瑕疵負担割合(発注者と複数の建設業者の間で請負契約が締結された場合)
・ 住宅瑕疵担保責任保険法人の名称(資力確保措置を保険により行った場合)
④ 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項
・ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
・ 下請負人と下請契約を締結した年月日
・ 下請負人の商号・名称、住所、許可番号
・ 下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
・ 下請工事の目的物について下請負人から引渡しを受けた年月日
⑤ 特定建設業者が注文者となって資本金 4,000 万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
・ 支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
・ 支払手形を交付したとき…その手形の金額、交付年月日及び手形の満期
・ 下請代金の一部を支払ったとき…その後の下請代金の残額
・ 遅延利息を支払ったとき…その額及び支払年月日
※上記の帳簿は電磁的記録によることも可能とされています。
帳簿には契約書などを添付することが必要
帳簿には、契約書若しくはその写し又はその電磁的記録を添付しなければならない(建設業法施行規則第26条第2項、第7項)。また、以下の場合にはこれらの書類に加え、次のそれぞれの書類を添付する。
ア 特定建設業者が注文者となって資本金 4,000 万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結した場合は、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写しを添付
イ 自社が、発注者から直接請け負った建設工事について、公共工事にあっては下請契約を締結した場合、それ以外の建設工事にあっては下請契約の総額が4,000 万円(建築一式工事の場合は 6,000 万円。)以上となる場合は、工事完成後(建設業法施行規則第26条第3項)に施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載された部分を添付
・ 自社が実際に工事現場に置いた主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格
・ 自社が主任技術者又は監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
・ 下請負人の商号又は名称及び許可番号
・ 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
・ 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
・ 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
※上記の帳簿の添付書類は電磁的記録によることも可能です。
発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を10年間保存することが必要

発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、以下の営業に関する図書を当該建設工事の目的物の引渡をしたときから10年間保存しなければならないとされている。(建設業法施行規則第26条第5項、第8項、第28条第2項)
① 完成図(建設業者が作成した場合又は発注者から受領した場合のみ。)
② 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る。)
③ 施工体系図(法令上施工体系図の作成が義務付けられている場合のみ(公共工事にあっては下請契約を締結した場合、それ以外の建設工事にあっては下請契約の総額が 4,000 万円(建築一式工事の場合は 6,000 万円。)以上となる場合。)。)
※平成20年11月28日以降に引渡をしたものから適用。なお、上記の図書は電磁的記録によることも可能です。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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