建設業許可の誠実性
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建設業許可の誠実性についてです。
(大阪府ホームページより)
誠実性は基準がわかりにくいのでしっかりと基準が書かれています。
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等をいう。以下同じ。)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)若しくは一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)をいう。以下同じ。)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。申請者が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。とかかれています。
では誠実性とは?
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。
許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、注1に該当する行為をした事実が確知された場合又は注2のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の 作行政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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