大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準 6
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は専任技術者のお話です。
(大阪府ホームページより)
専任技術者
申請者が営業所ごとに次の1から8までのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの
2 許可を受けようとする建設業に関し、学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士又は同規定第3条に規定する高度専門士を称するもの
3 許可を受けようとする建設業に関し、学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第1条に規定する学科を修めたもの
4 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
5 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
6 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表1第1欄に掲げる者
7 許可を受けようとする建設業が別表2左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ同表第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(同表左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者
8 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
実務では10年経験と資格の方が多い気がします。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大坂で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書
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くお願いいたします。
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