相続の認可基準
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建設業における相続の認可基準についてです。
(大阪府ホームページより)
個人事業主が高齢になり許可を相続したいという相談も増えてきましたので、審査基準のお話をしま
す。
知事は、申請者が次の第17及び第18に掲げる基準をすべて満たしていると認めるときでなければ、
相続の認可をしない(法第17条の3関係)とかかれています。
認可の基準については、一般建設業の許可の相続については法第7条及び法第8条、特定建設業の許可の相続については法第8条及び法第15条による。そのため、一般建設業の許可の相続については第1章、特定建設業の許可の相続については第2章と同様の基準を満たす者であること。
認可申請に際しては、許可の場合に準じた書類及びそれぞれ以下の書類を提出する。
(1) 申請者と被相続人との続柄を証する戸籍謄本等
(2) 申請者以外に相続人がある場合には、申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に申請者以外のすべての相続人が住所及び氏名を記載した誓約書
(建設業の全部の相続)
第18 相続の認可に際しては、許可を受けている建設業の一部の許可のみの相続については認可できず、被相続人である建設業者が許可を受けている建設業の全部を相続人が相続する必要があることに留意すること。
(注)許可を受けている建設業の一部の相続を行う場合は、被相続人の当該許可を廃業した上で、相続人は再度当該建設業の新規の許可を受ける必要がある。跡を継ぐ人と重複する許可は出せないのでまず廃業してください。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきます。
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