営業所の専任技術者パート1
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は営業所の専任技術者の役割と資格についてのお話です。
建設業法では、建設業の許可を受けようとする営業所に、建設業の許可の区分や種類に応じて、建設業
の許可の区分や種類に応じて、建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ専任の技術者を設置す
ることを求めています。(建設業法第7条第2号)
それでは、営業所に設置する専任技術者の役割と資格について説明します。
役割

それでは、役割について説明します。
建設業に関する営業所は中心となりますので、各営業所における建設工事に関する請負契約の適正な締
結およびその履行を確保するとされています。
資格(一般建設業の場合)

①許可に係る建設業の工事について高等学校、専修学校の指定学校卒業後5年以上の実務経験者、大学
の指定学科卒業後3年以上の実務経験者
➁許可に係る建設業に工事について10年以上の実務経験者
③①または➁と同等以上の知識、技術、技能があると認められるもの(土木施工管理技士、技術士、建
築士等)
資格(特定建設業の場合)

①許可に係る建設業の種類に応じた高度な技能検定合格者、免許取得者(1級土木施工管理技士、技術
士、1級建築士等)
➁一般建設業の場合の資格要件に該当し、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請として4500
万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者
③①または➁と同等以上の能力があると認められる者ただし、特定建設業のうち指定建設業(土木建設
業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)の場合には、①
または①と同等以上の能力があると認める者でなければならないです。
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