営業所の専任技術者(パート2)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は前回の続きです。
その前に営業所の専任技術者の専任の説明です。
専任とはその営業所に常勤して専ら職務に従事することをいい、雇用契約により事業主体と継続的な関
係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務していることと
なりますので、勤務地と住居が通勤が無理なくらい離れている場合や他の営業所で専任となっている場
合などは認められないことがあります。
技術者の資格一覧表
では、図の方がわかりやすいとおもいますので一覧表をのせておきます。
許可を受けている業種 | 指定建設業(7業種) 土木一式・建築一式・管工事・鋼構造物・舗装・電気・造園 |
許可の種類 | 特定建設業 一般建設業 |
元請工事における下請け金額 | 4000万円以上 4000万円未満 4000万円以上は契約できない (建築一式の場合6000万円) (建築一式の場合は6000万円) |
工事に置くべき技術者 | 管理技術者 主任技術者 |
技術者の資格要件 | 1級国家資格者 1級国家資格者 国土交通大臣特別認定者 2級国家資格者 実務経験者 |
技術者の現場専任 | 公共性のある工作物に関する建設工事(注1)であって、請負金額が3500万円以上となる工事(注2) |
管理技術者資格者証の必要性 | 同条必要 必要なし |
(注2)建築一式工事の場合7000万円 | (注1)国または地方公共団体が注文者である工作物に関する工事または、鉄道、道路、飛行場等(個人住宅を除くほとんどの施設が対象) |
許可を受けている業種 | 大工、左官、とび土工、石、屋根、タイル、れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上げ、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体(22業種) |
許可の種類 | 特定建設業 一般建設業 |
元請工事における下請け金額合計 | 4000万円以上 4000万円未満 4000万円以上は契約できない (建築一式工事の場合6000万円) (建築一式工事の場合6000万円) |
工事現場に置く技術者 | 管理技術者 主任技術者 |
技術者の資格要件 | 1級国家資格者 1級国家資格者 実務経験者 2級国家資格者 実務経験者 |
技術士の現場専任 | 公共性のある工作物に関する建設工事(注1)であって、請負金額が3500万円以上となる工事(注2) |
管理技術者資格者証の必要性 | 同条必要 必要なし |
(注1)国または地方公共団体が注文者である工作物に関する工事または、鉄道、道路、飛行場等(個
人住宅を除くほとんどの施設が対象)
(注2)建築一式工事の場合7000万円
わかりにくいところは、図を見ていただければわかりやすいと思いますのでお願いします。
今日のお話はこの辺で終わります。
ありがとうございました。
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