サービス付き高齢者向け住宅に係る建築基準法上の取扱いについて(住宅まちづくり部より)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話はサービス付き高齢者向け住宅に係る建築基準法上の取扱いについてお話です。
サービス付き高齢者向け住宅を今ある建物を改築するときなど建設業者さんは気を付けてください。
サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途判断について

では判断の基準についてお話します。
① | 各専用部分内の 設備の有無 (浴室の有無は問わない) | 便所・洗面所・台所が 揃っているもの | 便所・洗面所はあるが、 台所がないもの |
② | 老人福祉法上の 有料老人 ホームへの該当 | (該当・非該当に かかわらず) | 該当 | 非該当 |
建築基準法上の用途 | 共同住宅 | 老人ホーム | 寄宿舎 |
台所のあるなしで変わるので老人福祉法上の有料老人ホームに該当するか否かについては各行政庁に
確認が必要です。
有料老人ホームに該当するか否かサ高住の登録基準を満たすか否か確認する部署が違うので注意して
ください。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の 作行政
書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろし
くお願いいたします。
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