大阪府、守口市、門真市、枚方市、東大阪市の建設業許可のすすめ(建設業許可33)

大阪府障害福祉、 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

特定建設業の資本が20%以下になった時

おはようございます!

もと佐川男子、行政書士の作です。

本日は財産要件、金銭的信用を有しなくなったときは?とゆうお話です。

一般建設業許可では、問題になることはあまりないと思います(更新時には財務諸表は提出書類ではな

いし決算変更届では純資産は見ていない感じです。)

では、特定建設業はどうでしょうか、

欠損金が資本金額の20%を超えていない事

      と

資本金額が2000万円以上かつ自己資本金額が4000万円以上であることが必要となっています。

いつ確認されるのか?

問題はいつ確認されるんでしょうか、減資することもあるでしょうしそうなれば直ぐに特定建設業から

一般建設業になるのでしょうか?

基準を判断されるのは原則として、既存企業については許可申請時の直前の決算期における財務諸表で

確認され、新規設立の場合は創業時の財務諸表で判断されるようです。

許可を受けている建設業者が許可の有効期間内にこの基準に適合しないことになればどうなるのでしょ

うか、もし特定建設業から一般建設業になるとしたら下請けに仕事を出していたらどうなるのでしょう

答えは直ちに許可の効力に影響することはないとされています。

これで安心しましたね、更新時に判断されるのでそれまでに準備したらよさそうです。

今日はこれでおしまいです、大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの

方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

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