建設業と労働基準法
おはようございます!もと佐川男子行政書士の作です。
今日は建設業と労働基準法のお話です、イメージ的に建設業はきついとかしんどいとかのがありますが
残業が長いとかのイメージはあまりないと思います。
では、労働基準法とは、労働者が人たるに値する生活を営むために必要な労働条件としての最低基準で
ある賃金、労働時間、休憩、休日および年次有給休暇について定めている法律です。
特に、強制労働の禁止(同法第5条)および中間搾取の排除(同法第6条)は、当該違反により罰金違反
により罰金刑以上の刑に処せられたときに、建設業法の欠格事項要件に該当し(建設業法第8条第1号)
許可がとりけされます。昔ならたこ部屋に入れて強制労働、人夫出しがピンハネしてた怖いイメージが
ありますが今は絶対ダメですしやっているところはないはずです。
次は禁固刑以上の刑を受けたときに取り消されるものに、①労働時間、➁休憩、③休日等に関する規制
などその他の違反です。
労働時間、休憩・休日等
①労働時間
・労働時間の上限は 1日について8時間、1週間に40時間となつています。(1週間44時間の業種もあ
ります)
・36協定を結んでいれば、協定で定めた時間まで時間外労働は可能(無限と思われている方がいてます
がそれはダメです)
➁休憩・休日
これはご存じと思います
・1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上(6時間ちょうどなら休憩はなし)
8時間を超える時は1時間以上の休憩を途中に与えないといけません。
休憩時間は原則として一斉に与え自由に利用させなければいけません。
・少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4以上の休日を与えなければならない。
また休日労働をさせる場合には36協定の締結が必要です。
③割増賃金
時間外、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時まで)を行わせた場合には割増賃金を支払わばけ
ればならない。
④年次有給休暇
・雇い入れの日(使用期間を含む)から6か月間継続勤務し、全所定の8割以上出勤した労働者には年次
有給休暇が与えられる。使用期間も入るので注意が必要です。
今日はこれで終わります。大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は
四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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