開発許可とは?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は前回の農地転用の続きのようなお話です。
農地転用して農地以外で利用するとしたら開発許可を取らないといけない場合があることはお話したと
思います。
町の規模により各市町村か大阪府に届けて許可をもらわないと出目なんですね。
町を好き勝手にいじられると取り返しがつかないのである基準を超えれば開発事業として許可をもらう
ことになります。
開発事業 次に掲げる行為をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
(新築工事等です。)
イ 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する行為
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する許可又は確認を要する行為
エ 採石法(昭和25年法律第291号)に規定する行為
オ 墓地の造成行為
2) 開発区域 開発事業をする土地の区域をいう。
3) 住 宅 一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅、寄宿舎、寮又は下宿をいう。
4) 中高層建築物 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第6号に規定する高さが、
10メートルを超える建築物をいう。(場所により7.5Mになることがあります)
5) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道、下水道、河川、水路及び消防の用に供する施設等を
いう。
6) 公益施設 教育施設、社会福祉施設、交通安全施設、広報施設及び集会施設
等をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、本市の区域内において行う次の各号に掲げる開発事業について適用する。
1) 開発区域の面積が実測500平方メートル以上のもの。ただし、前条第1号イに規定するものに
ついては、500平方メートル未満であっても適用するものとする。
2) 中高層建築物を建築するもの。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる開発事業については、この要綱の規定は適用しない。
1) 自己の居住の用に供する住宅を建築するもの。
2) 本市が施行するもの。
3) 国若しくは国の機関又は地方公共団体等が施行するもので市長が認めたもの。
自己物件を建てる時はいりませんが、今増えているグループホームとかは許可が要るようですね。
いいな所が見つかってもまず市町村が府に確認することが大切です。
運送業の駐車場なんかは広さがいけても所有する車が通行できない事もありますので気を付けてくださ
い。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事
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もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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