大阪府、守口市、門真市、枚方市、寝屋川市、東大阪市の建設業許可のすすめ(建設業許可17)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

工事経歴書の書き方(1)

おはようございます、もと佐川男子行政書士の作です。今日は、工事経歴書の書き方の説明です経営事

項審査を受信されなければ書き方はあまり気にすることはありませんが(決算変更届なのであくまでも

届でなんです。)閲覧対象なのでしっかりとしたものを書いた方がいいと思います。

では説明していきます。

工事経歴書の記載フロー

1・元請工事に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載する

2・続けて、残りの元請工事と下請け工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超え

るところまで記載する、ただし、1,2において1000億円又は軽微な工事の10件を超える部分について

は記載を要しない。

                元受け工事があるか?       NO→        ↓

               ↓YES

  元請工事について請負代金の大きい順に記載

        ↓YES     

元受工事の7割超までに    NO →元受工事の7割超までに軽微な工事が         ↓

1000億円に達した        YES↓ 10件に達した

↓YES              YES↓   ↓NO      

                    元請工事が7割を超えた             ↓

↓YES              YES↓      ↓

         元受工事7割部分に係る記載修了                    ↓

元請工事の残りの部分および下請工事ついて請負代金の大きい順に記載           ←

↓       ↓

      全体の7割超までに

↓     1000億円に達した

      ↓YES    ↓NO

↓      ↓      全体の7割超までに

            軽微な工事が10件に達した

↓      ↓     ↓YES      ↓NO

↓      ↓     ↓      全体の7割超までを超えた    

  

↓      ↓     ↓          ↓

    全   て  の  完  成  工  事  に  係  る  記  載  修  了   
    主  な  未  成  工  事  に  係  る  記  載  修  了      
完     了                  

こんな感じです、簡単に言いますとまず元請工事7割、元請工事がなければ全体(下請け)で大きい順

に記載で全体の7割それまでに軽微な工事10件に達していれば完了です。

よく間違えられるもの一つに軽微な工事ですが、税込みになりますので税抜が460万円だと税込みで

500万円以上となるので軽微な工事10件に足らないことがあるので注意が必要です。

大阪で建設業許可を取得する方は四條畷の作行政書士事務所までご相談ください。

建設業許可以外にも産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をメインに業務を行っております。

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