大阪府、守口市、門真市、枚方市、寝屋川市、東大阪市の建設業許可のすすめ(建設業許可16)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

専任技術者一覧表

おはようございます。元佐川男子行政書士の作です。今回は専任技術者一覧表の書き方のおはなしで

す。いまでこそわかりますがハンドルしか握ったことがない人間ですから初めは何を書いてあるのかさ

っぱりでしたので、なるべくわかりやすく説明させていただきます。

簡単に言いますと専任技術者さんを営業所ごとに書いていくんです。順番も決まっていまして、まず本

店次ぎに営業所一覧表(別紙2)の書いた順番です。(営業所一覧は新規用と更新用がありますので慣

れるまで気を付けてください)次にその方のお名前をフリガナを付けて書きます。次が初めはわかりに

くいかもしれませんが建設工事のコード表とおりに書くだけです。最後に資格及びコード表確認してそ

れを入れるんです。図に書きますと

     営業所の名称     専任の技術者の氏名       建設工事の種類        有資格区分   

(営業所一覧の順に書く) (フリガナを忘れない)   (コード表の番号) (資格のコード表)

      本店         山田 太郎         建ー7  大ー7 
      屋ー7  ター7
      内ー7
    20   

こんな感じになります。ちなみに資格の20番は1級建築施工管理士です難しい資格なんで沢山の工事の

専任の技術者さんになれます。

次に建設工事の資格の種類のコード表です。

建設工事の種類コード表
・一般建設業の場合
 1・・・法第7条第2号イ該当
(指定学科を卒業後、一定期間(大学、短大、3年、5年)以上の実務経験)
 4・・・法第7条第2号ロ該当(10年以上の実務経験)
 7・・・法第7条第2号ハ該当(国家資格者等)
・特定建設業の場合
 2・・・法第7条第2号イおよび第15条第2号ロ該当(2年以上の指導的監督実務経験)
 3・・・法第15条第2号ハ該当(同号イとして国土交通大臣の認定を受けたもの)
 5・・・法第7条第2号ロおよび法第15条2号ロ該当(2年以上の指導監督的実務経験)
 6・・・法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けたもの)
 8・・・法第7条第2号ハおよび法第15条第2号ロ該当(2年以上の指導監督的実務経験) 
 9・・・法第15条第2号イ該当(国家資格者等)

特定建設業が9以外の要件が取れているかがむずかしですね。

今回はこれでおしまいです、大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は大阪四

條畷の作 行政書士事務所までお電話ください。

  営業エリア(大阪府)      大阪市          池田市         豊中市   
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