施工体制台帳・施工体系図
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は、施工管理体制台帳、施工体系図についてです。
大手建設業者さんは、事務の方も沢山いているのでできていると思いますが。
小さな建設業者さんは、どうでしょうか?
民間工事の場合には一般建設業さんは義務づけられてはいません。(一般建設業でも大きな会社はある
と思いますが)特定建設業者には決められています。
発注者から民間工事を直接請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために一次下請け業者との
間で締結した下請け契約の総額が4000万円(建築一式工事の場合6000万円)以上になる場合には、施
工体制台帳や施工体系図を作成することが義務付けられています。(建設業法第24条の7)
また公共工事の場合は、平成27年4月1日から、特定建設業者、一般建設業者ともに下請け業者を使う
場合は施工体制台帳等を作成することが義務づけられています。(入札契約適正化法第15条)
あまり大きくない建設業者さんも経審を受審して公共工事をされることがありますがは法令で決められ
ているので注意してください。
施工体制台帳と施工体系図の説明をします。
施工体制台帳とは、下請け人や孫請け人等工事の施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者の施工範囲、各業者の技術者氏名とうを記載した台帳の事をいいます。元請業者が工事現場の施工体制を把握することで①品質、工程、安全など施工上のトラブル発生防止➁不良・不適格業者の参入、建設業法違反の発生防止③安易な重層下請けによる生産性の低下の防止などを図ることを目的としています。 なお、建設工事に該当しない業務(現場警戒業務、調査測量業務、資材購入など)の契約は法律上の記載対象ではありませんが、発注者から記載を求められることがあるので確認が必要です。備え置き期間ですが建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置かないといけません。(一部の書類については建設工事の目的物の引き渡し後、営業所に備え置く帳簿に移し替え5年間または、10年間保存する必要があります) 施工体制台帳は、発注者から求められれば閲覧させなければならず。公共工事の場合はその写しを発注者に提出しなければなりません。(入札契約適正化法第15条) |
施工体系図は作成された施工体制台帳に基づいて、各下請け人の施工分担関係が一目で分かるようにした図にことで、期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲げなければなりません。また公共工事に場合には、このほかに公衆の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。保存期間は目的物の引き渡しより10年間となっています。 |
公共工事は書類もしっかり保管しないといけませんね。
今日のお話はこの辺で終わります。
最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務
所にお気軽にご相談ください。
元佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきます。
営業エリア(大阪府) | 大阪市 | 池田市 | 豊中市 |
箕面市 | 吹田市 | 茨木市 | 高槻市 |
摂津市 | 枚方市 | 寝屋川市 | 守口市 |
門真市 | 大東市 | 四條畷市 | 交野市 |
東大阪市 | 営業エリア(奈良県) | 奈良市 | 生駒市 |
営業エリア(兵庫県) | 尼崎市 | 伊丹市 | 川西市 |
営業エリア(京都府) | 八幡市 | 京田辺市 | 木津川市 |
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 行政書士事務所
TEL 090-4769-9921