社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は社会保険の加入についてです。
大手の会社は必ず入っていると思いますが下請けさんも入るように指導してくださいという事です。
国土交通省では、元請企業及び下請企業の取組の指針となる「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定し、平成29年度以降については、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図ってきたところです。
今般、令和元年度建設業法等の一部改正等を踏まえ、ガイドラインを改訂し、令和2年10月1日から適用することとします。
社会保険に入っていない会社は下請けとしないでくださいとか、社会保険に入っていない職人は現場に入れないでくださいとか元請さんに言われたら社会保険に入らないと仕方ないです。
社会保険加入確認のCCUS活用の原則化
・各作業員の社会保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、同シスムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行うことを原則とする
• 建設キャリアアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は下請企業に対し、社会保険に加入していることを証する関係資料のコピー(電子データ可)を提示させるなど、情報の真正性の確保に向けた措置を講ずること
• CCUS登録企業を下請企業として選定することを推奨
• 技能者のキャリアアップカードの登録を推奨、建設現場にカードリーダーの積極的導入
小さな工事現場でカードリーダーがないところでも関係資料でチェックされるんですね厳しいです。
例外的に現場入場を認める「特段の理由」を明記
特段の理由により未加入作業員の現場入場を認める場合は以下に限定されます。
例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合、宮大工さんでかなりのベテランとかでないと、普通の職人さんでは無理ですね。
社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合
一人親方について
・生活保障の観点や、法定福利費を適正負担する企業間による公平・健全な競争環境の整備の観点から、下請企業の役割と責任として、請負関係にある一人親方について、実態が雇用労働者であれば早期に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させることを明確に規定(偽装請負の禁止ですね)
• 一人親方として下請企業と請負契約を結んでいるため「雇用保険」に加入していない作業員については実態が請負であれば、下請企業と一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書を元請企業に提出元請企業は適切な施工体制台帳・施工体系図を作成すべきものであることを明確化
書面で確認するとともに実態で確認してくださいということです。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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