技術検定制度
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は技術検定制度のお話です。
国土交通省は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の
規定に基づき技術検定を行っています。
技術検定試験に合格すると「技士」又は「技士補」の称号を称することができます。
と規定されている通り技術検定試験に合格しますと、技師等を称することができます、経営事項審査で
加点もされますしお給料が上がることもあるのではないでしょうか?
検定種目 |
土木施工管理 (1級・2級*) |
建築施工管理 (1級・2級*) |
電気工事施工管理 (1級・2級) |
管工事施工管理 (1級・2級) |
造園施工管理 (1級・2級) |
建設機械施工管理 (1級・2級*) |
電気通信工事施工管理 (1級・2級) |
*2級土木は「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」、2級建築は「建築」「躯体」「仕上げ」の3種別にそれぞれ分かれています。
*2級建設機械は「第1種」~「第6種」の6種別に分かれています。
このように7種類で各1級2級にわかれています。働きながら勉強するのは大変ですが仕事と思い、ご褒美にお給料もあがるかも?と期待して頑張りましょう。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
営業エリア(大阪府) | 大阪市 | 池田市 | 豊中市 |
箕面市 | 吹田市 | 茨木市 | 高槻市 |
摂津市 | 枚方市 | 寝屋川市 | 守口市 |
門真市 | 大東市 | 四條畷市 | 交野市 |
東大阪市 | 営業エリア(奈良県) | 奈良市 | 生駒市 |
営業エリア(兵庫県) | 尼崎市 | 伊丹市 | 川西市 |
営業エリア(京都府) | 八幡市 | 京田辺市 | 木津川市 |
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 行政書士事務所
TEL090-4769-9921
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |