工事をするときに道路に出てしまうときには?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は工事をするときに、道に出てしまうときのお話です。
たまに道路を横切ることはあると思いますが中には道路を我が物顔で使っている業者さんもいてます
ね。
ガードマンを配置しているところもありますが他に手続きはしないとだめなのでしょうか。
そもそも道路は皆のものなので勝手に好きなようには使えませんね、でも工事で機材等を置かないと
仕事ができないことがあると思います、そんなときに道路に少し機械等を置かしてもらうことを道路占
用といいます。
道路占用を行うためには、占用しようとする道路を管理する「道路管理者」の許可を受ける必要があ
ります。
道路占用許可
道路管理者は、道路の占用が、下記の3つの要件を満たしている場合に限り、その占用を許可するこ
とができます。
(1) 道路の占用に係る物件が道路法第32条又は道路法施行令第7条に掲げる占用物件に該当し
ていること。(例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等)
(2) 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
(3) 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること。
その他、上記以外にも、公共性、計画性、安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならな
い範囲で道路占用許可を行います。
なお、道路占用には、占用する物件毎に占用許可期間を設けており、占用期間満了後も占用を継続す
る場合は、更新の手続が必要となります。
道路占用許可申請書
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
※ただし、占用物件によっては、占用料がかかるものがあります。
申請書には、以下の書類を添付すること。
・占用場所及びその付近を表示した図面
・占用物件の構造図、設計書及び仕様書
・占用に関する工事の実施方法を記載した書類
・道路占用料(減額・免除)申請書(占用料が減額又は免除の対象となっている場合に限る。)
・その他道路管理者が必要と認める書類
道路使用許可
道路占用に関する工事を行う場合、道路の通行規制を必要とする場合があります。
このような場合は、道路占用許可のほかに、道路交通法の規定により占用場所を管轄する警察署長か
ら「道路使用許可」を受ける必要があります。
場合により許可を2ケとる必要があるんですね。通行人にケガをさせたときにちゃんと届をしている
かやガードマンを配置しているかなども問われることもありますのできちんとルールを守って工事を行
いましょう。
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