大阪府建設業許可(経審)
兼業売上高の見直し
ありがとうございます、大阪府四條畷市の作行政書士事務所です。
前回完成工事高を上げる方法をご紹介しましたが今回は兼業売上高を見直すことで完成工事高をアップ
できるかも?
もちろん全ての建設業者さんすべてがあてはまるわけではないですが、もし兼業で建築資材や住宅資材
の販売等されていれば一度見直した方がいいかもしれません。
建築資材や住宅資材をただ販売しただけでは兼業売上高にするべきですが、もし販売してその後設置も
しときますとなれば、建築資材や住宅設備の金額の方が設置工事費よりも高額であったとしても完成工
事高に入れないとダメなんです。建築資材や住宅設備の仕入れ代金に相当する額は完成工事原価の材料
費になります。
例えばエレベーターの設置業者さんや機械設備メーカーさんがお客さんに設置工事を含めて販売契約を
した時や生コンクリート業者さんが生コンクリートを納入した時にコンクリート打設工事をしたら、生
コンクリートの仕入れ代金もいれてとび土工工事の完成工事高に計上しないといけないんです。
こんな感じで、本当なら完成工事高に計上するべき売上高なのに、設置工事を忘れて商品の販売だけで
処理してしまい完成工事高の記帳がもれてしまうパターンがよくあるようです。
営業担当者さん経理担当者さんは特に設置がある商品や建築資材の販売が含まれるときは完成工事高に
計上する、兼業売上高の中に完成工事高へ計上漏れがないか再確認することで完成工事高があがること
があります。
税理士さんから預かった財務諸表をただ転記するだけではもったいないので、仲のいい先生ならちょっ
ときいてみるのもお客さんのためになるとおもいます。
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