特殊な経営事項審査(経営事項審査編)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は特殊な経営事項審査、合併・会社分割・営業譲渡です。
(大阪府経営事項審査手引きより)
合併
初めに合併です。
審査基準日
会社合併が行われた場合、合併後最初の事業年度終了の日を待たず、次の審査基準日により申請を行うことができます(合併時経審)。
ア 吸収合併の場合 ⇒ 合併期日
イ 新設合併の場合 ⇒ 新設会社の設立の日である合併登記の日
提示書類
提示書類は通常の必要書類に加えて、次の全ての書類の提示が必要となります。
・ 次表の場合、該当期に係る消費税確定申告書及び添付書類の写し並びに消費税及び地方消費税納税証明書(税務署発行分「その1」・納税額等証明用)の写し
吸収合併 | 存続会社又は消滅会社が直前の事業年度終了の日で合併直前のものを審査基準日とする経営事項審査(合併直前経審)を受けていない場合 ⇒ 存続会社又は消滅会社の直前の事業年度終了の日で合併直前の日に係るもの |
新設合併 | 財務諸表の作成においてみなし存続会社とした会社が最終の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受けていない場合 ⇒ みなし存続会社の最終の事業年度終了の日に係るもの 消滅会社が直前の事業年度終了の日で合併直前のものを審査基準日とする経営事項審査(合併直前経審)を受けていない場合 ⇒ 消滅会社の直前の事業年度終了の日で合併直前の日に係るもの |
提出書類
吸収合併の場合
ア 審査基準日(合併期日)の前日における財務諸表(利益額などの数値を確認します)
イ 存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算
したもの(前期の利益額などの数値を確認します)
〔例外1〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申
請日が審査基準日から3か月以内であるとき)は、次の例外が認められます。
ア 存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を
合算したもの
イ 存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を
合算したもの〔例外2〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申請日が審査基準日から3か月以内であるとき)で、かつ、審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3か月以内である場合は、次の例外が認められます。
ア 存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの
イ 存続会社の基準決算の前々期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの 通常の必要書類に加えて、以上の書類の提出が必要となります。
新設合併の場合
ア 消滅会社の最終の事業年度に係る決算に基づき各社の数値を合算したもの(当期の利益額などの数値を確認します)
イ 消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該みなし存続会社の最終の事業年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの(前期の利益額などの数値を確認します)
〔例外1〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申請日が審査基準日から3か月以内である場合)は、次の例外が認められます。
ア 消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該みなし存続会社の最終の事業年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの
イ 消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該みなし存続会社の最終の事業年度に係る決算の前々期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの
〔例外2〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申
請日が審査基準日から3か月以内である場合)で、かつ、審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3か月以内である場合、次の例外が認められます。
ア 消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該みなし存続会社の基準決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの
イ 消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該みなし存続会社の基準決算の前々期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの 通常の必要書類に加えて、以上の書類の提出が必要となります。
ウ 合併時経審における年間平均完成工事高の算出に係る年数分の消滅会社の工事経歴書(規則様式第 2 号)
及び合併時における直前 3 年の各事業年度における工事施工金額(規則様式第 3 号)
エ 存続会社及び消滅会社における技術職員の審査基準日以前 6 か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用が確認できる書面
オ 合併契約書の写し
カ 合併登記のある商業登記簿謄本の写し(申請前3か月以内のもの)
キ 公認会計士又は税理士による提出する財務諸表の内容が適正である旨の証明の原本(大阪府知事あてとしてください) かなり難しいので税理士さんに手伝ってもらうのがいいと思います。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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