大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可232)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

経営事項審査(会社分割)

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は会社分割したときの経営事項審査についてお話します。

                (大阪府経営事項審査手引きより)

 審査基準日

 会社分割が行われた場合、分割後最初の事業年度終了の日を待たず、次の審査基準日により申請を行うことができます(分割時経審)。
ア 吸収分割の場合 ⇒ 分割契約書上分割期日の定めがあり、かつ、分割期日において新会社としての実態を備えると認められる場合は分割期日、その他の場合は分割登記の日
イ 新設分割の場合 ⇒ 新設会社は設立の日である分割登記の日、分割会社は、分割計画書上分割期日の定めがあり、かつ、分割期日において新会社としての実態を備えると認められる場合には分割期日、その他の場合には分割登記の日となります。

 提示書類

通常の必要書類に加えて、次の全ての書類の提示が必要となります。
・ 次表の場合、該当期に係る消費税確定申告書及び添付書類の写し並びに消費税及び地方消費税納税証明書(税務署発行分「その1」・納税額等証明用)の写し

吸収分割承継会社又は分割会社が事業年度終了の日で分割直前のものを審査基準日とする経営事項審査(分割直前経審)を受けていない場合
⇒ 承継会社又は分割会社の事業年度終了の日で分割直前の日に係るもの
新設分割分割会社が事業年度終了の日で分割直前のものを審査基準日とする経営事項審査(分割直前経審)を受けていない場合
⇒ 分割会社の事業年度終了の日で分割直前の日に係るもの

 提出書類

吸収分割ア 審査基準日の前日における財務諸表(利益額などの数値を確認します)
イ 承継会社の直前の事業年度終了の日における承継会社及び分割会社の財務諸表の科目等を合算
したもの(前期の利益額などの数値を確認します)
〔例外1〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申
請日が審査基準日から3か月以内であるとき)は、次の例外が認められます。
ア 承継会社の直前の事業年度終了の日における承継会社及び分割会社の財務諸表の科目等を
合算したもの
イ 承継会社の基準決算の前期の決算日における承継会社及び分割会社の財務諸表の科目等を
合算したもの
〔例外2〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申
請日が審査基準日から3か月以内であるとき)で、かつ、審査基準日が経営事項審査を申請し
ようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3か月以内である場合は、次の
例外が認められます。
ア 承継会社の基準決算の前期の決算日における承継会社及び分割会社の財務諸表の科目等を
合算したもの
イ 承継会社の基準決算の前々期の決算日における承継会社及び分割会社の財務諸表の科目等
を合算したもの
新設分割ア 分割会社については、審査基準日における財務諸表(当期の利益額などの数値を確認します)
新設会社については、分割会社の審査基準日の直前 1 年における分割前の財務内容のうち新設会
社の分割後の営業に相当するものに係る財務諸表(当期の利益額などの数値を確認します)
イ 分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の分割
後のそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表(前期の利益額などの数値を確認し
ます)
〔例外1〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申
請日が審査基準日から3か月以内である場合)は、次の例外が認められます。
ア 分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の
分割後のそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表
イ 分割会社の基準決算(分割直前の事業年度終了の日における決算)の前期の決算日における
財務内容のうち、分割会社及び新設会社が作成したそれぞれの営業に相当するものに係るそれ
ぞれの財務諸表
〔例外2〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申
請日が審査基準日から3か月以内である場合)で、かつ、審査基準日が経営事項審査を申請し
ようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3か月以内である場合、次の例
外が認められます。
ア 分割会社の基準決算(分割直前の事業年度終了の日における決算)の前期の決算日における
財務内容のうち、分割会社及び新設会社が作成したそれぞれの営業に相当するものに係るそれ
ぞれの財務諸表
イ 分割会社の基準決算の前々期の決算日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社が作
成したそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表

ウ 分割時経審における年間平均完成工事高の算出に係る年数分の承継会社(又は新設会社)及び分割会社の分割後の工事経歴書(規則様式第 2 号)及び分割時における直前 3 年の各事業年度における工事施工金額(規則様式第 3 号)
エ 承継会社(又は新設会社)及び分割会社における技術職員の審査基準日以前 6 か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用が確認できる書面
オ 分割契約書(吸収分割)又は分割計画書(新設分割)の写し
カ 分割登記のある商業登記簿謄本の写し(申請前3か月以内のもの)
キ 公認会計士又は税理士による提出する財務諸表の内容が適正である旨の証明の原本(大阪府
知事あてとしてください) こちらも難しいですね分割や合併の時にはそもそも税理士さんや会計士さんが関わっていると思いますので手伝ってもらうのがいいですね。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。

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作 行政書士事務所

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