JV(建設工事共同企業体)工事における配置技術者『監理技術者制度運用マニュアル』より
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話はJV(建設工事共同企業体)工事における配置技術者のおはなしです。
まず共同企業体の形態が2種類あります。
共同企業体の形態
特定共同企業体 | 経常共同企業体 |
特定の工事の施工を目的として工事ごとに結成される。 工事完成後または工事を受注することができなかったことができなかっ場合は解散する。 | 中小、中堅建設業者が継続的な協業関係を 確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する。 |
特定JVとなる工事は大規模で技術的難度に高い工事としている。 | 発注機関の入札参加資格申請時に経常JVとして結成し、単体企業と同時に一定期間有資格業者として登録される。 |
共同企業体の施工方式
共同企業体の施工方式も2種類あります。
甲型共同企業体(共同施工方式) | 乙型共同企業体(分担施工法式) |
全構成員が各々あらかじめ定めた出資の割合に応じて、資金、人員、機械等を拠出して一体となって工事を施工する方式 | 各構成員間で共同企業体の請け負った工事をあらかじめ工区に分割して、各構成員はそれぞれの分担した工事について責任をもってする方式 |
共同企業体における技術者の配置
甲型JVで下請け代金の総額が4000万円(建築一式6000万円)未満の場合
①すべての構成員が主任技術者を配置。注)共同企業体運用準則※では、JV工事の主任技術者は国家資格を有する者とすべき旨が示されています。
②設置された技術者は、代表する主任技術者を明確にし、情報集約するとともに職務分担を明確にしておく必要があります。
③発注者からの請け負った建設工事の請負代金の額が3,500万円(建築一式:7,000万円)以上の場合は、設置された主任技術者の全員が、当該工事に専任。
※共同企業体運用準則・・・共同企業体を活用する場合にあっては、「共同企業体運用準則」に従い、各発注機関において共同企業体運用に当たっての基準(共同企業体運用基準)を定めるものとする。
甲型JVで下請け代金の総額が4000万円(建築一式6000万円)以上の場合
①構成員のうち1社(通常は代表者)が監理技術者を、他の構成員が主任技術者を配置。
注)共同企業体運用準則では、JV工事の主任技術者は国家資格を有する者とすべき旨が示されています。
②設置された技術者は、代表する監理技術者等を明確にし、情報集約するとともに職務分担を明確にしておく必要があります。
③発注者からの請け負った建設工事の請負代金の額が3,500万円(建築一式:7,000万円)以上の場合は、設置された監理技術者及び主任技術者の全員が、当該工事に専任。
乙型JVで分担工事にかかる下請け代金の総額が4000万円(建築一式6000万円)未満の場合
①すべての構成員が主任技術者を配置。
注)共同企業体運用準則では、JV工事の主任技術者は国家資格を有する者とすべき旨が示されています。
②分担工事に係る請負代金の額が3,500万円(建築一式:7,000万円)以上の場合は、設置された主任技術者は当該工事に専任。
乙型JVで分担工事にかかる下請け代金の総額が4000万円(建築一式6000万円)以上の場合
①代表者及び構成員であっても分担工事に係る下請代金が4,000万円(建築一式:6,000万円)以上となった者は監理技術者を、他の構成員は主任技術者を配置。
注)共同企業体運用準則では、JV工事の主任技術者は国家資格を有する者とすべき旨が示されています。
②分担工事に係る請負代金の額が3,500万円(建築一式:7,000万円)以上の場合は、設置された監理技術者等は当該工事に専任。
少しややこしいですね大阪府のホームページに図入りであるので時間がある時に見てくださいね。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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