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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

  おはようございます!

  介護もできる行政書士 さくです。

  今日のお話は福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についてです。(厚生労働省ホームページより)

○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する。
○ 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

                  対象期間

令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

                  補助金額

 対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとの福祉・介護職員(常勤換算)に対して必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。

                   取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は福祉・介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本
給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

                 対象となる職種
• 福祉・介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
                  申請方法

各事業所において、都道府県に福祉・介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
                  報告方法

各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で福祉、介護のご相談は四條畷市のさく行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。

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作 行政書士事務所

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