大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の介護・障害福祉(大阪府介護・障害福祉9)

大阪府建設業許可 介護・福祉
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

実地指導・施設指導監査・立入検査等の主な指導事項

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は実地指導・施設指導監査・立入検査等の主な指導事項についてです。

 どんなことが聞かれるのか不安な方が多いと思うので大阪府のホームページにのっていたのでのせて

おきますのでお時間がある時に見てみてください。

  (指定介護老人福祉施設・特別養護老人ホーム)【介護保険法・老人福祉法】

                  人員関係

         主 な 指 摘 事 項                              指 導 内 容                    
〇 管理者及び介護支援専門員が変更されていたが、届出がなされていなかった。
〇 勤務体制につき、介護支援専門員を兼務する者が、勤務表に明記されていなか
った。
〇 勤務表が事業所ごとに作成されていなかった。
〇 勤務表について、勤務時間、常勤・非常勤の別が明確ではなかった。
〇 勤務医師の勤務表が作成されていなかった。
〇 管理者及び介護支援専門員が変更されていたが、届出がなされていなかったの
で、法第189 条により、届出事項に変更があったときは10 日以内に届出する
こと。
〇 勤務体制につき、介護支援専門員を兼務する者にあっては、勤務表に明記する
こと。
〇 勤務表は事業所ごとに作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、
職種、兼務関係を記載すること。
〇 勤務表について、勤務時間、常勤・非常勤の別が不明確であったので、明確に
記載すること。
〇 勤務医師の勤務表が作成されていなかったので、作成すること。

                 設備関係

      主 な 指 摘 事 項                           指 導 内 容                   
〇 施設長室と応接会議室が入れ替わっていた。
〇 霊安室が倉庫として使用されていた。
〇 □階の図書室の使用について、他の用途で使用されていた。
〇 医務室の施錠のあり方が適切とは言えなかった。
〇 □階の機能訓練室の一部が洗濯済の服を補完するスペースになっていた。
〇 施設長室と応接会議室が入れ替わっていたので、変更届を提出すること。
〇 霊安室が倉庫として使用されていたので、用途変更の手続きを行うこと。
〇 □階の図書室の使用について、他の用途で使用する場合は、変更した日から
10 日以内に府への変更届を提出すること。
〇 医務室の施錠のあり方については検討すること。
〇 □階の機能訓練室の一部が洗濯済の服を補完するスペースになっていたので、
今後も機能訓練室として使用されない場合は、用途変更の手続きを行うこと。

運営関係・利用者支援関係

入所選考関係

主 な 指 摘 事 項 指 導 内 容
○ 入所選考委員会議事録について、入所選考において、
選考者名簿の調整がどのようにされたかが明確では
なかった。
〇 入所申込みに際し、特例入所の要件に該当する場合
の保険者に対する報告がされていなかった。
○ 入所選考委員会議事録について、入所選考において
、選考者名簿の調整がどのようにされたかわかるよう
工夫すること。
〇 入所申込みに際し、特例入所の要件に該当する場合
の保険者に対する報告がされていなかったので、適切に報告を行うこと。

サービスの内容の説明・同意、運営規程関係

主 な 指 摘 事 項 指 導 内 容
○ 重要事項説明書のサービスの第三者評価の記載事項
について、実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、
評価結果の開示状況等、必要事
項が記載されていなかった。
〇 重要事項説明書について、協力医療機関として記載する場合、書面での必要事
項の取決めが確認できなかった。
〇 運営規程において、現在、利用料を徴している項目が明記されていなかった。
〇 重要事項説明書について、定員、提供するサービスの第三者評価の実施状況、
入院時に短期入所として利用することがあることの記載が確認できなかった。
〇 運営規程の入院又は外泊時の費用の取扱いについて、「利用料金又は居住費に
関する費用は頂いていない」となっているが、外泊時の費用を算定していた。
〇 介護職員によるたん吸引等の取扱いについて、介護職員たん吸引等を行うこと
の同意書が確認できなかった。
○ 重要事項説明書には、必要な事項について適切に規定すること。
〇 重要事項説明書について、協力医療機関として記載する場合は、書面で必要事
項を取り決めること。
〇 運営規程において、現在、利用料を徴している項目が明記されていなかったの
で、運営規程の変更を届出ること。
〇 重要事項説明書について、定員、提供するサービスの第三者評価の実施状況、
入院時に短期入所として利用することがあることを記載すること。
〇 運営規程の入院又は外泊時の費用の取扱いについて、「利用料金又は居住費に
関する費用は頂いていない」となっているが、外泊時の費用を算定しているので、
記載を変更すること。
〇 介護職員によるたん吸引等の取扱いについて、介護職員たん吸引等を行うこと
の同意書が確認できなかったので、入所者又はその家族に対し、説明し同意を得
ること。

事故発生の防止及び発生時の対応、高齢者虐待の防止(研修関係)、災害対策関係

主 な 指 摘 事 項 指 導 内 容
○ 入所者の共有スペースで、小さなマグネットが使用されていたり、手の届くと
ころにハサミやカッターが保管されている箇所が見受けられた。
〇 各委員会録、介護記録、事故方報告等により、利用者に対しての職員による不
適切な対応があったことを確認した。また、同じユニットで、夜勤帯の骨折等の
事故が続いていることや、ナースコールの取り外しの事案を確認した。
〇 預り金の収支状況について、毎月点検がなされていることが確認できなかっ
た。
〇 非常時(地震、風水害等)に備えるための、一定の食料・飲料水及び生活必需
品等の備蓄が確認できなかった。
〇 避難経路にプランター等が置かれていた。
〇 非常災害対策につき、消防用設備の定期点検の実施は行っているが、点検時に
指摘されている不良個所について改善されていない。
〇 事故やインシデントの記録において、家人に連絡した旨の記録が不明確、事故
がインシデントとして記録されていた。
〇 リスクマネジメント委員会において、介護職による不適切な対応の報告があ
り、再発防止を徹底するとあったが、経過把握、原因分析、再発防止策の検討が
確認できなかった。
〇 事故発生の防止のための指針が整備されていなかった。
〇 配置医師による入所者の健康状態の把握について、定期的に行われているとの
ことであるが、記録が確認できなかった。
〇 褥瘡対策について、介護職員等に対し、研修等の施設内職員継続教育の実施が
確認できなかった。
○ 入所者の共有スペースで、小さなマグネットが使用されていたり、手の届くと
ころにハサミやカッターが保管されている箇所が見受けられたので、事故防止の
観点から安全対策を講じること。
〇 現状の把握、原因分析、再発防止について、施設として検討すること。
〇 預り金の収支状況を施設において毎月点検し、その記録を残すこと。
〇 非常時(地震、風水害等)に備えるため、食料・飲料水及び生活必需品等の備
蓄に努めること(3日程度)。
〇 避難経路にプランター等が置かれていたが、消防法等により適切に対応するこ
と。
〇 非常災害対策につき、消防用設備の定期点検の実施は行っているが、点検時に
指摘されている不良個所について改善されていないので、消防法により適切に対
応すること。
〇 事故やインシデントの記録において、家人に連絡した旨の記録が不明確や、事
故がインシデントとして記録されていたので記録のあり方について見直すこと。
〇 リスクマネジメント委員会において、介護職による不適切な対応の報告があ
り、再発防止を徹底するとあったが、重大事故にもつながるおそれがあるため、
経過把握、原因分析、再発防止策の検討、実施を行うこと。
〇 事故発生の防止のための指針を整備し、職員に周知すること。
〇 配置医師による入所者の健康状態の把握について、定期的に行われているとの
ことであるが、記録が確認できなかったので、適切に記録を残すこと。
〇 褥瘡対策について、介護職員等に対し、研修等の施設内職員継続教育を実施す
ること。

サービス計画の作成関係

主 な 指 摘 事 項指 導 内 容
〇 介護職員によるたん吸引等の取扱いについて、指示書、同意書、計画書の期間
が設定されていない事例が見受けられた。
〇 施設サービス計画の実施状況を把握(モニタリング)について、介護支援専門
員の関与が不明確であった。
〇 施設サービス計画の作成において、サービス担当者会議を開催しているとのこ
とだが、記録がないケースが散見された。
〇 シーツ交換について、週 2 回行っているとのことであったが、そのことがわ
かる記録が残されていなかった。
〇 介護職員によるたん吸引等の取扱いについて、指示書、同意書、計画書の期間
が設定されていない事例が見受けられたので、適切に設定すること。
〇 施設サービス計画の実施状況を把握(モニタリング)について、介護支援専門
員の関与がわかるように工夫検討すること。
〇 施設サービス計画の作成において、サービス担当者会議を開催しているとのこ
とだが、記録がないケースが散見されたので、適切に記録を残すこと。
〇 シーツ交換について、週 2 回行っているとのこと
であったが、そのことがわかる記録が残されていないので、適切に記録を残すこと。

衛生管理関係

主 な 指 摘 事 項指 導 内 容
〇 循環式浴槽について、入浴日の残留塩素濃度検査が実施されていなかった。
〇 リネン庫、汚物処理室内の清潔区域と不潔区域について、物品の保管が衛生管
理上、適切とは言えなかった。
〇 循環式浴槽について、入浴日の残留塩素濃度検査が実施されていなかったの
で、適切に実施すること。
〇 リネン庫、汚物処理室内の清潔区域と不潔区域について、物品の保管方法の工
夫を検討し、衛生管理に努めること。

身体拘束原則禁止関係

主 な 指 摘 事 項指 導 内 容
○ 身体拘束等の適正化のための指針に「入所者等に対する当該指針の閲覧に関す
る基本方針」が盛り込まれていなかった。
〇 身体的拘束適正化検討委員会について、リスクマネジメント委員会と兼ねてい
るとのことであったが、記録が不十分。
〇 身体拘束等の適正化のための指針について、整備はされていたが、必要項目が
盛り込まれていなかった。
○ 身体拘束等の適正化のための指針に「入所者等に対する当該指針の閲覧に関す
る基本方針」を盛り込むこと。
〇 身体的拘束適正化検討委員会について、リスクマネジメント委員会と兼ねてい
るとのことであったが、記録が不十分だったので、適切に記録を残すこと。
〇 身体拘束等の適正化のための指針について、必要項目を適切に盛り込むこと。

職員の健康管理関係

主 な 指 摘 事 項指 導 内 容
〇 職員の健康管理について、夜勤を行う職員の健康診断が、一部年2回実施され
ていなかった
〇 職員の健康管理について、夜勤を行う職員の健康診断が、一部年2回実施され
ていなかったので、関係法令等に基づき、適正に実施すること。

介護給付関係

主 な 指 摘 事 項指 導 内 容
○ 経口維持加算の算定について、6か月を超えているが、医師の指示を受けてい
なかった。
〇 口腔衛生管理体制加算において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導の内容が一律
であった。
〇 口腔衛生管理体制加算において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っ
ている状況を確認できなかった。
〇 個別機能訓練加算について、実施記録は確認できたが、実施した内容が確認で
きなかった。
〇 個別機能訓練加算について、算定要件のうち、開始時、3か月ごとに1回以上
入所者に対して内容を説明し記録するについては、施設サービス計画と一体的に
計画を作成している。また、変更の必要の有無等、確認もしているとのことであ
るが、説明した記録がない状態であった。
〇 栄養マネジメント加算の算定において、スクリーニング、モニタリング計画、
計画の見直し等一定の算定要件(ルール)に従った適切な運用が確認できなかっ
た。
○ 経口維持加算の算定について、6か月を超えた場合は、継続して経口による食
事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとしての医師の指示をお
おむね1月ごとに受ける必要があるが、受けていなかったので、適切に指示を受
けること。
〇 口腔衛生管理体制加算において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導の内容が一律
であったので、記載のあり方について検討すること。
〇 口腔衛生管理体制加算において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っ
ている状況を確認できなかったので、当該加算の算定要件を確認し、記録等がな
い場合は、自主点検のうえ、当該加算の返還を行うこと。
〇 個別機能訓練加算について、実施記録は確認できたが、実施した内容がわかる
ような工夫をすること。
〇 個別機能訓練加算については、算定要件のうち、開始時、3か月ごとに1回以
上入所者に対して内容を説明し記録することとなっているが、施設サービス計画
と一体的に計画を作成しており、また、変更の必要の有無等、確認もしていると
のことであるが、説明した記録がない状態であるため、当該加算の算定要件を十
分に理解した上で、施設サービス計画との運用についても見直しすること。
〇 栄養マネジメント加算の算定において、スクリーニング、モニタリング計画、
計画の見直し等一定の算定要件(ルール)に従い、現手法等が適切に運用されて
いるか見直しすること。

その他

主 な 指 摘 事 項指 導 内 容
〇 各種マニュアル、指針等について、前回作成時から更新されていないため、必
要項目が入っていないものや、現在の運用と合っていないものが見けられた(預
り金管理規程、非常災害マニュアル、苦情対応マニュアル、事故発生防止のため
の指針、感染症マニュアル、身体拘束等の適正化のための指針等)。
〇 1階共有スペースの一部に破損した車椅子や洗剤、使用していない毛布、退所
者の私物等、また、リネン庫内には、靴や段ボール類等が置かれていたり、汚物
処理室内に廃棄物があった。
〇 各種委員会について多職種が関与した検討ができていなかった。
〇 登録特定事業者として登録されているが、事業者登録の受理通知等、必要書類
が保管されていなかったり、退職等により従事者の変更がある場合に府に届出が
なされていなかった。
〇 各業務における記録のあり方について、適切とは言えなかった。
〇 各種マニュアル、指針等について、前回作成時から更新されていないため、必
要項目が入っていないものや、現在の運用と合っていないものが見けられたの
で、適宜、更新すること。
〇 施設内の環境整備について、検討し改善すること。
〇 各種委員会について多職種が関与した検討ができておらず、今後検討していく
とのことで、適切に開催していくこと。
〇 登録特定事業者として登録されているが、事業者登録の受理通知等、必要書類
を適切に保管するとともに、退職等により従事者の変更がある場合は府に変更届
を提出すること。
〇 各業務における記録のあり方については、法で定められている記録の他、職員
間での情報共有のため等、その必要性を確認し、リスクも考慮した上で、効率的、
合理的に工夫すること。

 指摘事項はたくさんありますが事前に準備しておけば大丈夫です。

 大阪で介護・障害福祉のご相談は現役生活解除員の、四條畷の作行政書士事務所にご相談ください

もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。

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