介護もできる行政書士(1)

大阪府建設業許可 介護・福祉
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

週末介護のススメ

おはようございます!もと佐川男子行政書士の作です。

今日はいつものような建設業許可や運送業のお話ではありません。

皆さんに関係のあるお話です、関係のないと思われている方もいてると思いますがそれは勘違いかと思

いますのでお話させていただきます。

それは介護のお話です、ご自身の親御さんや奥さん旦那さんの親御さんの介護、介護まで必要じゃなく

ても支援が必要な方もおられると思います。

では、もしも身内で介護が必要な人が出たら自分で介護する、専門の施設に頼むことになると思うんで

すが少し考えた方がいい感じがします。

毎日介護をするのは体力的にもしんどいですし、会社をやめて介護をするのはかなりのリスクがありま

すので介護職兼業の行政書士がわかりやすく説明していきますのでよろしくお願いいたします、また他

の行政書士さんのように手続き中心ではないのでご了承ください。

自分で介護するか、施設に入ってもらうのか?

それでは身内の方が介護が必要となった場合、決めなくてはならないことが沢山あります、

自分で介護するもしくは配偶者がする。

会社で介護休暇をとる、あればいいですが基本的に給料はでません貯金が沢山あればいいですがなかな

か難しいです(雇用保険から少し出ます)

では、施設に入ってもらうといっても何処に入れる何処に頼むそもそも何処なら入れるのかもわからな

いと思います。特にお金の問題が出てくるとおもいます。

それではに介護保険の支給限度額のお話です。

支給限度額とは簡単に言いますと介護保険からいくら出るというお話です。

介護や支援が必要な方がどのような状態かによって決められます。

もう一つ大切なお金のお話です、自己負担の割合です。

本人の所得状況によって変わりますが40歳から65歳の方は1割負担です。なぜか?お年寄りが身近にお

られる方はわかると思いますが介護保険が使えるのは65歳からなんです。では、40歳から使えるの?

という疑問が出てきましたね普通なら国民健康保険や健康保険を使うことになるんですが、特定の病気

になると介護保険を使えるようになります(若年性の認知症等)

介護保険の支給限度額や自己負担割合

      本人の合計所得    本人同一世帯にいる65歳以上の年金収入
                      プラス
                    その他の合計所得
65歳以上  ⇒220万円以上    ⇒65歳以上が1人で340万円以上      ⇒        3割     
                ⇒65歳以上が2人以上で463万円以上     ⇒        2割

      ⇒220万円未満   ⇒65歳以上が1人で280万円以上       ⇒        2割  
      ~160万円以上   ⇒65歳以上が2人以上で346万円以上     ⇒        1割  
     
      160万円未満           ⇒                      1割

     住民税非課税者
     生活保護受給者          ⇒                       1割
40歳から64歳以上               ⇒                      1割

            介護度別の区分支給限度額(月額)

           要支援1                    5万320円           
           要支援2          10万5310円
           要介護1          16万7650円
           要介護2          19万7050円
           要介護3          27万480円
           要介護4          30万9380円
           要介護5          36万2170円

となっていますが、満足な介護を受けようとすれば足りないようで足りなければ自己負担になるんで

す。

今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。

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