一人親方の労災保険(1)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は一人親方の労災保険です。
一人親方で労災保険に加入している方は少ないのではないでしょうか?
自分の父も一人親方でしたが多分入ってなかった気がします。(健康保険も使わないといってなかなか
入らなかった気がします。)
時代も変わりましたし個人的には入った方がいい気がします。

では労災保険のことを簡単におはなししますと、労働者を1人でも使用する事業が労災保険が強制的に
適用される強制適用事業となりますが、①国の直営事業や➁官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げ
る事業を除く)は労災保険に代わるものがあるので適用除外となっており行政執行法人の職員は国家公
務員扱いされますので適用除外となります。
ここら辺は一人親方にあまり関係ないので次のお話です、
適用除外と暫定任意適用事業
適用除外とは別に暫定任意適用事業というものがあります。これは個人経営の農業、畜産業、要蚕業で
常時5人未満の労働者を使用する事業や個人経営で常時労働者を使用せず、かつ、林業で年間使用延べ
労働者数が300人未満である事業、水産業(船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く)の方で個人
経営で常時5人未満の労働者を使用する事業のうち、次の漁船によるもの(①総トン数5トン未満の漁船
または➁内水面、特定水面において主として操業する漁船(総トン数は不問))とありますように建設
業は暫定人適用事業ではありませんのでお一人でも労働者を使用していれば労災保険に加入しなければ
なりません。
では、労働者を一人も雇わずにやられている方は仕事で怪我した場合どうなるんでしょうか?
大きな現場ならば元請さんが入っていることもあるでしょうが言いにくいでしょうし、そもそも一人で
小さな工事ばかりされている方も多いと思います。
そんなときのために特別加入があるんです。
特別加入
特別加入とは、労働者に該当しない者等にも労災保険への加入を特別に認めた制度で、種類としては3
種類あります。第1種特別加入者は中小事業主、第2種特別加入者は一人親方と特定作業者、
そして第3種特別加入者は海外派遣者となっています。関係のないところは省かしてもらいまして一人
親方のお話だけさせていただきます。
では、一人で仕事をされている方はすべて一人親方として扱ってもらえるのでしょうか?
一人親方の範囲

特別加入が認められる一人親方等とは、次の①~⑨の事業を「労働者を使用しないで行うことを常態と
するもの」(自営業者)および「そのものが行う事業に従事するもの(家族従事者)」をいいます。
①自動車による旅客、貨物の事業または原動機付き自転車、自動車による貨物運送の事業 ➁建設の事業 ③漁船による水産動植物の採捕の事業 ④林業の事業 ⑤医薬品の配置販売の事業 ⑥再生利用の目的となる廃棄物等の収集等の事業 ⑦船員法1条に規定する船員が行う事業 ⑧柔道整復師が行う事業 ⑨高年齢雇用安定法の規定する創業措置等に基づいて高年齢者が行う事業 |
特別加入するための要件

次に一人親方に該当する方は自由に加入できるのでしょうか?
家族で建設業を経営しているのに親方だけ特別加入がいいのなら家族の方が現場で労働災害に合われて
も保険が下りないこともあり得ます。
そこで一定の要件を決めているんです。
①一人親方が構成員となる団体を通じて特別加入すること ➁その事業に従事するもの(全員)を包括して加入すること ③団体が申請し、政府の公認をうけること |
が決められています。書かれているとおり団体を通じてしか加入できないので団体に加入しなければな
りません。大体特別加入の事はわかっていただけたでしようか?続きのお話は次回にさせていただきま
す。今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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もと佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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