一人親方の労災保険(2)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は前回の続きの一人親方の労災保険の続きです。
その前に「健康保険」と「労災保険」の違いにつてのお話です。
労災保険と健康保険

ケガや病気で病院に行くときには、健康保険証を持って行って診察してもらい薬を出してもらうことが
多いと思いますが、病院に行くときすべて健康保険証を提出して診察してもらうわけではありません。
正確にいいますと健康保険証では治療を受けれない事があるんです。
たとえば会社で怪我をした時や通勤途中で交通事故にあってしまい病院に行くときには健康保険証を出
さずに通院または入院することになります。これはケガや病気の原因が自分でしたケガや病気(私傷
病)以外の時には健康保険証が使えないからです。通勤災害に合われた方はご存じと思いますが、①事
故にあう➁警察を呼ぶ③救急車を呼ぶ④保険会社に連絡するといった流れだったと思います。保険会社
から病院に通勤災害ですと連絡があり病院で対応してもらうことになります。診察券が違うものを出し
てくれて本人の負担は0です。これが現場内で労災に合うと会社から病院に連絡がいくようになるだけ
です。
一人親方労災保険とは

労働災害保険は労働者が怪我や仕事が原因で病気になった時に使う保険です、一人親方は事業主なので
労働者に当たらず労災保険の対象外となりそうですが建設業の一人親方は業務の実態や災害発生状況が
限りなく労働者に近いので、前回お話した通り特別加入の対象となっているんです。
また特別加入するためには労働局から承認を得た「一人親方労災保険特別加入団体」を通じてしか加入
できません。

事業
・建設業の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、発破、もしくは解体
またはその他の準備の事業)(注)原則、設計、管理業は建設業ではなく、サービス業として分類され
るため、これには含まれません。
立場
・労働者(従業員)を一切使用せず、一人で仕事をしている方(労働者(従業員)を使用したとしても
年間100日未満であること)
・一人親方と生計を同一にされている同業種従事者(専従者)
労災保険料
気になるのはいくら支払うのか?休んだ時にはいくらもらえるのかですね。
わかりやすく表をのせておきます。
給付基礎日額は休んだときに、どれくらい支給されるのかとおもってください。
一人親方は仕事の量が波があり平均賃金を出すことが難しいので、加入される方の所得に対する金額
(給付基礎日額)を決めてから保険料が決まる仕組みになっています。
給付基礎日額 | 労災保険料 |
3500 | 22986 |
4000 | 26280 |
5000 | 32850 |
6000 | 39420 |
7000 | 45990 |
8000 | 52560 |
9000 | 59130 |
10000 | 65700 |
12000 | 78840 |
14000 | 91980 |
16000 | 105120 |
18000 | 118250 |
20000 | 131400 |
22000 | 144540 |
24000 | 157680 |
25000 | 164250 |
労災保険の内容

他にもいろいろあるんです、自分がバイクで通勤災害にあったときや病気で入院してしばらく休まない
といけなくなったときに助かったのでのせておきます。
療養補償給付
給付事由 |
加入者が業務または通勤が原因のけがや病気によって、病院で治療を受けた場合の医療費が支給されます。 |
給付内容 |
給付基礎日額にかかわらず、治療にかかる医療費全額が支給されます。給付は傷病が治療(症状固定)するまで行われます。 |
休業(補償)給付
給付事由 |
加入者が業務または通勤が原因のけがや病気による療養のために、業務に服することができない場合に休業した4日めから支給されます。(休業最初の3日間は待期期間となります) |
給付内容 |
原則的には治癒するまで、1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金として20%、あわせて80%相当額が支給されます。 |
傷病(補償)給付
給付事由 |
加入者が業務または通勤が原因のけがや病気によって療養を開始して1年6か月を経過した日以降も治癒しておらず、傷病等級1~3級に該当する場合に支給されます。 |
給付内容 |
傷病等級 傷病(補償)年金 傷病特別一時金 傷病特別年金 第1級 給付基礎日額の313日分 114万円 給付基礎日額の313日分 第2級 給付基礎日額の277日分 107万円 給付基礎日額の277日分 第3級 給付基礎日額の245日分 100万円 給付基礎日額の245日分 |
障害(補償)給付
給付事由 |
加入者が業務または通勤が原因のけがや病気から治癒(症状固定)したとき、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。 |
給付内容 |
*障害等級第1~7級までが障害(補償)給付と障害特別年金のみ種別が年金となり、他は一時金となります。 障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 第1級~ 給付基礎日額の313日分~ 342万円~ 給付基礎日額の313日分~ なし 第7級 131日分 159万円 131日分 第8級~ 給付基礎日額の503日分~ 65万円~ なし 給付基礎日額の503日分 第14級 56日分 8万円 ~56日分 |
遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)
給付事由 |
加入者が業務または通勤が原因のけがや病気によって死亡した場合に支給されます。 |
遺族(補償)年金 |
遺族の人数(1~4人以上)に応じて給付基礎日額の153日分~給付基礎日額の245日分 |
遺族(補償)一時金 |
遺族(補償)年金を受け取る遺族がいないときや遺族(補償)年金受給権を失権し、すでに支給された額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合、差額分が支給。 |
葬祭料 |
葬祭執行者に対して315000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分どちらかの高い方が支給 |
介護(補償)給付
給付事由 |
傷病(補償)年金または障害(補償)年金受給者で傷病、障害等級が第1級または第2級の「精神神経、胸腹部臓器の障害」を有して、現に介護を受けている場合に支給されます。 |
給付内容 |
常時介護を要する状態で親族等から介護を受けていない場合は上限105290円(52650円)、介護を受けている場合は原則として57190円(28600円)が支給されます。(給付内容は状態により異なりますので事務組合等に確認してください) |
沢山ありすぎてわかりにくいですね。
興味を持たれましたら一度建設国保等にお問い合わせてみてはいかかでしょうか?
本日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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