管理技術者の役割と資格
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は管理技術者の役割と資格についてです。
前回は主任技術者の資格と役割のお話でしたので続きと思って読んでください。
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保する観点から、建設工事の現場には建設工事の施工に関す
る一定の資格や経験を持つ技術者を設置しなければならないとされています。(建設業法第26条)
これはすべての工事に共通のものです。
現場に設置する技術者は、原則として主任技術者となりますが、発注者から直接建設工事を請け負った
特定建設業者が総額で4000万円(建築一式の場合は6000万円)以上の工事を下請けに出す場合は、主
任技術者に代えて管理技術者を設置しなければなりません。(建設業法第26条第2項)
小さな工事は、主任技術者で大きな工事は管理技術者でひとまず覚えましょう。
常勤性と専任のものを置く場合とは
管理技術者も主任技術者と同じように、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とさ
れています、週に2,3回出勤する有資格者の方は残念ですが認められないこととなりますので、資格が
あるからといって安心はしないでください。出向者の方でも要件が整えば技術士として認められます
が、もとの会社に籍を置いたままのいわゆる在籍出向者の方は認められません。(管理技術者制度運用
マニュアル)
また、公共性のある工作物に関する建設工事では3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の
ものについては、工事現場ごとに専任のものでなければならないとされています。(建設業法第26条第
3項)
役割
管理技術者も基本的には主任技術者と同じように、工事現場における建設工事を適正に実施するため、
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従事する
者の技術上の指導監督の職務を行う事ですが、更に、管理技術者は、建設工事に当たり外注する工事が
場合に、建設工事の施工を担当するすべての専門工事業者等を適正に指導監督するという総合的な企
画、指導等の職務がとりわけ重視されています。
資格
主任技術者と違うので注意が必要です。
①許可に係る建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者(1級土木施工管理者、技術士、1級建築士等) |
➁主任技術者の資格要件に該当し、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請として4500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者 |
③①または➁と同等以上の能力があると認められる者 ただし特定建設業のうち指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)の場合には①または①と同等以上の能力があると認められる者でなければなりません |
特定建設業者は元請として一定額以上を下請けに出す工事では管理技術者を置かなければならないとい
うことです。
本日はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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