大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可66)

大阪府建設業許可 建設業許可
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現場代理人と管理技術者、主任技術者

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士作です。

今日のお話は現場代理人と管理技術者の違いについてです。

何となく違うんだろうというのはわかると思います。

管理技術者って大きな工事をするときに置かないといけない人だし、そもそも現場代理人って何?

と思われるでしょう。

現場代理人

現場代理人の説明をしますと、

現場代理人は建設工事請負契約に定めることにより設置されるもので、一般的には、建設工事請負契約

の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工および契約関係事務に関する一切

の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負人の代理人です、(建設業法第19条の2)

技術上の管理とかは関係なくちゃんと工事が契約どうりにされているかを請け負い人に代わり代理する

人のようです。

管理技術者、主任技術者

では、管理技術者や主任技術者は、建設業法で設置が義務付けられているもので、建設工事の適正な施

工を確保するため、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどるものとして、建設工事の種

類、請負金額、施工における立場(元請・下請け)などに応じて、建設工事の施工に関する一定の資格

や経験を持つ主任技術者または管理技術者の設置が求められています。(建設業法第26条)

こちらは、技術上の管理で事務をするものではないですね。

ではどうして現場代理人が必要なのでしょうか?

適正な工事の施工を確保するには、管理技術者、主任技術者と請負人の代理人である現場代理人との密

接な連携が必要不可欠となります。

また、管理技術者、主任技術者と現場代理人は兼ねることができると国土交通省の中央審議会で作成さ

れた公共工事標準請負約款等で書かれています。

実際の業務では兼務されていることが多いみたいです。

その方が無駄がないですよね。

本日のお話はこれでおしまいです。

さいごまでありがとうございました。

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