現場技術者の専任制度
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は前回の続きの現場技術者の専任制度についてのお話です。
公共性、専任の考え方について説明していきますのでお願いします。
公共性のある工事とは?
公共性のある工事についてです、簡単に言うと個人住宅を除いたほとんどの工事が対象となります。
それでは、あまりにもザックリ過ぎるので、例をあげますと
①国や地方公共団体の発注する工事
➁鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物
③学校、デパート、事務所のように多数の人が利用する施設の工事等
いかにも公共性がある感じです道路工事等も入りそうですしほとんどの工事ですね。
公共性のある工作物・・・請負金額3500万円(建築一式工事の場合7000万円)以上の個人住宅を除く
ほとんどの工事がはいります。(民間でする工事も入りますので注意してください。)
工事現場ごとに専任とは
工事現場に専任とは、他の工事現場の主任技術者または管理技術者および営業所の専任技術者との兼任
が認められませんということです。元請・下請けにかかわりなく、常時継続的に工事現場に置かれてい
ることが必要です。
(注意)営業所の専任技術者は専任を要する現場の主任技術者または管理技術者になることができませ
ん。
営業所の専任技術者
営業所の専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工事の検討、注文者への技術的な
説明、見積もり等)を行うことがその職務なので、所属の営業所に常勤していることが原則となりま
す。例外として、所属営業所の近隣工事の主任技術者等との兼務が営業所の職務を適正に遂行できる範
囲で可能な場合には現場の技術者となることもできますが、近隣工事であってもその現場が専任を要す
る工事の場合は、主任技術者と兼務することはできません。
営業所の専任技術者なので社外には出ないというのは何となくわかりますが、大きな会社でないと沢山
技術者がいてないですね。
今日のお話はこの辺で終わります。
さいごまでありがとうございました。
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