店舗付き住宅の技術者は専任が必要?

おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は店舗付き住宅の工事の場合にも技術者は専任しないといけないのかというお話です。
公共性のある施設または多数のものが利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事として建設
業法施行令第27条第1項に規定する工事については、工事現場ごとに専任の主任技術者または管理技術
者の設置が義務付けられています。
例外はあるの?

例外として、事務所・病院の施設または工作物と戸建て住宅を兼ねたものについては、併用住宅の請負
住宅の請負代金の総額が7000万円以上(建築一式工事)である場合であっても、次の2つの条件を両方
満たしていれば、戸建て住宅と同様とみなして、主任技術者または管理技術者の専任の配置はもとめな
いとされています。
住む部分が半分とかお金の基準で決めているようです。
①事務所・病院等の非住居部分(併用部分)の床面積が延べ面積の二分の一以下であること |
➁請負代金の総額を住居部分と併用部分の面積比に応じて按分して求めた併用部分に相当する請負金額が、専任要件の金額基準である7000万円未満(建築一式工事の場合)であること |
どのように判断する?

併用住宅かどうかの判断は建築確認済証により判別します。
また居住部分(家部分)と併用部分(店舗部分)の面積比は、建築確認済証と確認済証に添付される設
計図書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額をもとに請負総額を居住部(家
部分)と併用部分(店舗部分)の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負代金を求めるこ
ととされています。
併用部分が7000万円未満の場合って結構大きな工事ですよね。
今日のお話はこの辺で終わります。
最後までありがとうございました。
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