大阪府受動喫煙防止対策補助制度
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建築業者さんにも関係ある大阪府受動喫煙防止対策補助制度のお話です。
(大阪府ホームページより)
仲のいい飲食店お客さんの工事もあると思いますので利用してください。
「大阪府受動喫煙防止条例」により、従業員を雇用する飲食店は客席面積に関わらず2022年4月1日から「原則屋内禁煙」が努力義務となり、また、客席面積が30平米を超え100平米以下の府内飲食店は2025年4月から「原則屋内禁煙」となります。
条例の施行により、府条例で規制の対象となる府内飲食店が、受動喫煙防止対策として喫煙専用室等を整備する場合又は全面禁煙する場合に経費の一部を補助します。
補助対象となる事業者
大阪府受動喫煙防止対策補助金の対象となる事業者は以下の全ての項目に該当する必要があります。
①大阪府内で令和2年4月1日以前から継続して営業している飲食店である
➁個人経営または中小企業経営(資本金等5,000万円以下)である
③補助対象とする飲食店の客席面積が100平米以下であるただし、従業員を雇用しない客席面積が30平米以下の飲食店は除く
(1)喫煙専用室等設置事業
ア 喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
次の【1】、【2】及び【3】を満たすこと。
【1】入口における風速が0.2m/秒以上になること
【2】たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
【3】たばこの煙が屋外に排煙されていること
事業者の責めに帰す事由なく、【3】を満たすことが出来ない場合は【1】かつ【2】に加え、【4】かつ【5】を満たすこと。
【4】総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
【5】室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg以下となること
イ 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
次の【1】及び【2】を満たすこと。
【1】喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しないこと
【2】専ら喫煙の目的で使用するための構造や設備であること
ア 全面禁煙化による改修
補助率・補助限度額
(1)喫煙専用室等設置事業
補助対象経費 | 補助 基準額 | 補助率 |
喫煙専用室等(3補助要件 ア、イ)の整備内容にかかる工費、 設備費、備品費、機械装置費など | 300万円 | 定額 (補助基準額又は総事業費の いずれか低い額の3/4から他の補助金等を除く額) |
2)全面禁煙化事業
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
全面禁煙化に係る経費のうち、工費及び備品費など ただし、備品費は客席で用いるものに限る | 20万円 ただし、既存の喫煙室の撤去が 含まれる場合は、30万円 | 定額 (補助基準額又は総事業費の いずれか低い額の3/4から他の補助金等を除く額) |
国の助成金ではないので案外出やすいかもしれませんね。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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