受けたはずの決算変更届をなくしてしまったとき。
おはようございます。もと佐川男子の行政書士 作です。
今日は出したはずの決算変更届をうっかりなくした!
その間の役員さんの経営期間を認めてもらえるかどうなるかのおはなしです。
情報開示してもらって写しもあかんやろし、どんな扱いになるのでしょうか。
大阪府の建設業許可の手引きによりますと、現在、大阪府知事許可を有している建設業の場合は、大阪
府が保管している直近の決算変更届で確認できる決算日までは、所定の決算変更届を全て提出している
と認めます。したがって、大阪府で保管している直近の決算変更届の決算日以降、新たな決算終了し4
か月を経過していない場合は建設業許可を申請する時点まで、経営経験として認めますとあります。
ちょっと安心ですね、ちなみに決算変更届は決算日から4か月までなんで新しい決算日から4か月となっ
ているんですね。
また、廃業や建設業許可を失効した業者の場合は、業者が保管している最新の決算変更届で確認できる
決算日までは経営経験として認めますとなっているので注意が必要です。廃業や失効の場合は確認が難
しいんですね。どちらにせよ申請書の副本は大切に保管してくださいね。
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