大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可262)

大阪府建設業許可 建設業許可
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長期優良住宅の認定基準

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は長期優良住宅の認定基準についてです。

                (一般社団法人 住宅性能評価・表示協会より)

 「長期優良住宅」の認定を受けるためには、次のような認定基準を満たすことが必要です。
 長期優良住宅認定制度は、「一戸建ての住宅」「共同住宅等」のどちらも利用できます。

 劣化対策
 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

 耐震性
 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

 省エネルギー性
 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

 維持管理・更新の容易性
 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

 一戸建ての住宅

 一戸建ての住宅で人の居住の用以外に供する部分を有しないものに限ります。

 共同住宅等

 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいい、店舗等との併用住宅を含みます。

 可変性(共同住宅・長屋)

 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

 バリアフリー化(共同住宅)

 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

 居住環境

 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

 住居面積

 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

 維持保全計画

 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

 災害配慮

 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。

 等いろいろ決められています。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。

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作 行政書士事務所

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