一括下請けの禁止No2
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は前回の続きの一括下請けの禁止を図で説明していますのでわかりやすいと思いますので最
後までお願いします。
発注者 |
👇
元請人 |
👇(一括して他人に請け負わせてはだめです。)
一次下請け人 |
👇(一括して他人に請け負わせてはだめです。)
二次下請け人 |
下 請 け 契 約 で も 一 括 下 請 け は 禁 止 で す ! |
一括下請けとは?
①請け負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合 ➁請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合であって、請け負わせた側がその下請け工事に実質的に関与していると認められないもの ①は大事な部分を丸投げで他の業者にやらせたらダメですよね ➁は技術的に他の業者に任せる場合でも全く関与していないのは丸投げと同じですね |
丸投げは絶対にダメ!です。
主要な部分を任せる場合には知らんふりはダメ!です。
・公共工事はすべてダメ(入札契約適正化法第12条)です。
・民間工事は発注者の書面による承諾があれば原則として合法です。(建設業法第22条第3項)
ですが、民間工事でも共同住宅を新築する工事については禁止です!
違反すると、行為の態様、情状等を勘案し再発防止を図る観点から、監督処分(営業停止)がおこなわ
れます。
下請け人も処分されるの?
では、下請け人は処分されるんでしょうか?
結論として下請け人も監督処分(営業停止)の対象となります。
何も知らないで施工した場合は情状等を勘案してということになるんでしょう、知らないのにかわいそ
うですが契約書で確認すればわかることもあるということでしょう。
一括下請けを禁止しているのは発注者の信頼の保護、責任の所在がわかりにくいので手抜き工事の恐れ
がある、必要のない中間マージンを悪徳ブローカー等が搾取することで労働環境の悪化につながる。な
どで禁止されているんです。
本日のお話はこの辺でおしまいです。
最後までありがとうございました。
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元佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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