大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可86)

大阪府建設業許可 建設業許可
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一括下請けの禁止

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士作です。

本日のお話は建設業の一括下請けの禁止のお話です。

建設業法では、建設工事の請負契約を締結するときにホームページや口コミ、はたまたTVCM等いろい

ろ調べて建設業者さんを選ぶことが多いと思いますが、苦労して選んだ建設業者が他の建設業者に勝手

に丸投げされたら信頼がた落ちですし高い買い物もう一回買いなおしなんかできません。

また、一括下請けがいいとなるとお金を持っているものが受注してバンバン下請け工事にだして中間搾

取、工事の質の低下、働く人の労働条件悪化や工事は下請けに出したからうちは知らないと責任逃れを

する悪徳業者を生み出すことになる可能性があるからです。

建設業法22条の原則と例外

建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け

負わせてはならず(建設業法第22条第1項)

建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはなりませ

ん。(建設業法第22条第2項)

1項と2項が禁止を書いています。これが原則です、例外が2項です。

民間工事については、共同住宅を新築する工事は、一括下請けはどのような場合でも禁止されています

が、それ以外のものについては、あらかじめ、発注者の書面による承諾があれば一括下請けの禁止の規

定が適用されないこととされています。(建設業法第22条第3項)

一括下請けの判断基準

一括下請けに該当するかどうかの判断は、元請負人が請け負った建設工事1件ごとに行われます。

①請け負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
・請け負った一切の工事を他の1業者に施工させる場合のほか、本体工事のすべてを1業者に下請けさせ、付帯工事のみを自らまたは他の下請け業者が施工する場合や、本体工事の大部分を1業者に施工させ、本体工事のうち主要でない一部分を自らまたは他の下請け業者が施工する場合。
➁請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
・戸建て住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうち1戸の工事を1社に下請けさせる場合や、道路改修工事2Kmを請け負いそのうち500m分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を1社に下請けさせる場合

原則どおり禁止で覚えて例外もあるよ程度で考える方がいいかもしれませんね。

本日のお話はこの辺でおしまいです。

最後までありがとうございました。

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元佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきます。

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