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共同企業体での下請け契約

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士作です。

今日のお話は共同企業体で受注した工事を下請けに出すときの注意点です。

特定建設業の許可関係

共同施工方式の場合には、共同企業体が発注者から直接請け負った1件の工事について、その工事の全

部または一部を、総額で4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結しよ

うとする場合は、代表者を含む1社が特定建設業の許可を有していることが必要とされています。ただ

し、倒産等による代表者の変更のおそれがあることがあるので、各構成員が特定建設業の許可を有して

いることが望まれています。

分担施工方式の場合は共同企業体の構成員が、担当する工区に関する工事について総額で4000万円

(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる下請け契約を締結して施行しようとする場合には、

の構成員は特定建設業の許可を有していることが必要です。

共同施工方式の場合分担施工方式の場合には扱いが違いますから注意が必要です。

構成員との下請け

前回お話したとおり、共同企業体は法人格を持っていません。

なので、共同企業体とその構成員である企業が契約することは、民法第108条の自己契約に該当し、建

設業法の下請け契約として認められないことがあります。

また、このような契約は、出資比率に比べて一構成員が施工の多くを手がけることとなるため、実態上

は共同企業体制度の趣旨に反するとともに、一括下請けに該当する等の建設業違反となるおそれがあ

り、他の構成員の実質的な関与を担保する手段がないため適当ではないとされています。

下請けとしての共同企業体の適否

共同企業体制度自体が元請の制度として考えられていることから、下請けとしての共同企業体について

は予定していません。

また、一括して発注すれば一括下請けの禁止(建設業法第26条)に該当することも考えられます。

以上のような建設業法の観点や、共同企業体の性格等から、契約行為について建設省から次のような注

意事項がでています。(平成10年1月30日付建設省経振発第8号)

①契約書では、各構成員が連帯で責任を負う旨明記し、契約の締結は、共同企業体の名称を冠して代表者およびその他の構成員全体の連名により、または、少なくとも共同企業体の名称を冠した代表者の名義によること(甲型の場合、乙型もこれに準ずることが望ましい)
➁契約の履行についての各構成員間の責任分担および下請け企業等との権利義務関係について、運営委員会において予め各構成員協議の上決定するとともに、下請け企業等と予め十分協議を行うこと。

下請け契約で気を付けることは以上です。

今日のお話はこれでおしまいです。

最後までありがとうございました。

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