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大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

単価契約になるのか?軽微な工事になるのか?

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士の作です。

今日のお話は、単価契約の場合も、実質的に建設工事の完成を目的として締結されているものであれ

ば、建設工事の請負契約とみなされます。1回の工事は200万円で3回した場合どうしたらいいのかのお

話です

例えば、生コン輸送業者に型枠にコンクリート圧送や打設を含んだ業務を契約する場合も、建設工

事の請負契約に該当します。

したがって、コンクリートポンプ打設で日々の実績による単価契約とする場合も、1つの契約とする場

合も建設工事の請負契約となります。

単価契約の場合で、建設業の許可を必要としない軽微な工事に該当するかは、全体の請負金額で判断さ

れますので200万円×3=600万円となり軽微な工事に該当しないので注意が必要です。

           単価契約における軽微な工事の取り扱い

               コンクリート打設の場合

200万円
相当打設      
      200万円      
相当打設
         200万円
 相当打設   

↓                   ↓              ↓

200万円
相当打設
200万円
相当打設
200万円
相当打設

合計で600万円となります。

こんな感じになるんですね。

本日はこれでおしまいです、大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの

方は四條畷市作 行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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