単価契約になるのか?軽微な工事になるのか?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士の作です。
今日のお話は、単価契約の場合も、実質的に建設工事の完成を目的として締結されているものであれ
ば、建設工事の請負契約とみなされます。1回の工事は200万円で3回した場合どうしたらいいのかのお
話です
例えば、生コン輸送業者に型枠にコンクリート圧送や打設を含んだ業務を契約する場合も、建設工
事の請負契約に該当します。
したがって、コンクリートポンプ打設で日々の実績による単価契約とする場合も、1つの契約とする場
合も建設工事の請負契約となります。
単価契約の場合で、建設業の許可を必要としない軽微な工事に該当するかは、全体の請負金額で判断さ
れますので200万円×3=600万円となり軽微な工事に該当しないので注意が必要です。
単価契約における軽微な工事の取り扱い
コンクリート打設の場合
200万円 相当打設 | 200万円 相当打設 | 200万円 相当打設 |
↓ ↓ ↓
200万円 相当打設 | 200万円 相当打設 | 200万円 相当打設 |
合計で600万円となります。
こんな感じになるんですね。
本日はこれでおしまいです、大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの
方は四條畷市作 行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
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