保存しなければならない書類とは
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は各営業所で保存しなければならない書類のお話です。
税務上や建設業法上いる書類がありますがここでは建設業法上必要な書類を説明します。
帳簿の備え付けの義務
建設業法第40条の3で一定の書類を保存しなければならないとされています。
営業所には、その営業所に関する事項で次の一定の事項を記載した帳簿を作成し、添付書類とともに5
年間(住宅の新築工事は10年間)保存しなければならない(建設業法第40条の3)
ここで帳簿の作成義務がありますと言っているわけです。
次に何を書くのかです。
帳簿の記載事項
1・営業所の代表者の氏名、代表者となった年月日
2・注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
⑴請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
⑵注文者との契約日
⑶注文者の商号、住所、許可番号
⑷注文者から受けた完成検査の年月日
⑸工事目的物を注文者に引き渡した年月日
3・発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲
げる事項
⑴当該住宅の床面積
⑵当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施工令第3条第1項の建設新築住宅であ
るときは、同項の書面に記載された2以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建
設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の
割合
⑶当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券
またはこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
4・下請人と締結した下請け契約に関する事項
⑴下請け人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
⑵下請け人との契約日
⑶下請け人の商号又は名称、住所、許可番号
⑷下請け工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
⑸下請け工事の目的物について「下請け業者から引き渡しを受けた」年月日
*特定建設業の許可を受けているものが注文者(元請工事に限らない)となって、一般建設業者(資本
金が4000万円以上の法人企業を除く)に建設工事を下請けした場合には、以下の事項についても記載
が必要となります。
①支払った下請け代金の額、支払った年月日および支払の手段
➁下請け代金の支払いにつき手形を交付した時は、その手形の金額、交付年月日、満期日
③下請け代金の一部を支払った時は、その後の下請け代金の残高
④下請け人からの引き渡しの申し出から50日を経過した場合に発生する遅延利息を支払った時は、遅延
利息の額および支払年月日
帳簿の添付書類
次に帳簿とは別に添付が必要な書類です。
1・契約書、変更契約書またはその写し
2・特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請けさせた場合、支払った下請け代金の額、支払った
年月日および支払の手段を証明する書類(領収書等)またはその写し
3・請け負った建設工事が、施工体制台帳を作成しなければならないものである場合、当該施工体制台
帳のうち次の事項が記載された部分
なお、施工体制台帳を添付することでもさしつかえない。(メンドウでしたら全部つけといてもいいと
いうことです)
⑴実際に工事現場に置いた主任技術者または監理技術者の氏名およびその有する主任技術者資格または
管理技術者資格
⑵専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、その者が管理した建設工事の内容および有する主任技術
者資格
⑶下請け人の名称、建設業許可番号(下請け人が建設業者であるとき)
⑷下請け人に請け負わせた建設工事の内容および工期
⑸下請け人が工事現場においた主任技術者の氏名およびその有する主任技術者資格
⑹下請け人が主任技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、その者が管理した建設工事
の内容および有する主任技術者資格
保存義務のある営業に関する図書
あと瑕疵担保責任の関係で10年間保存義務のある書類がありますので書いておきます
⑴完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
⑵発注者との打ち合わせ記録(工事内容の完成時に関するものであって、当事者間で相互に交付される
ものに限る)
⑶施工管理体系図(法令上、作成義務のある建設工事に限る)
色々ありますのでチェックシートを作らないともれますので注意してください。
今日はこれでおしまいです。
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