大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準 5
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
きょうのおはなしは「財務管理の業務経験」等についてです。
(大阪府ホームページより)
「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰り
の管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下同じ。)
をいう。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する
業務経験をいう。
「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。
これらの経験は申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。
「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、
当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいい、組織図その他これに準ずる書類
によりこれを確認するものとする。
「常勤役員等を直接に補佐する者」に該当するか否かの判断にあたっては、規則別記様式第7号の2
等に加え、次に掲げる書類において、被認定者が条件に該当することが明らかになっていることを確認
するものとする。
確認書類
ア 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類・業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
イ 「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類
・人事発令書その他これらに準ずる書類
ウ 直接に補佐する者としての在職期間を確認するための書類(a又はbのい
ずれかの書類)
a 法人について在職期間を確認するための書類(以下のいずれかの書類)
・(年金の)被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
b 個人事業について在職期間を確認するための書類
・証明者である個人の事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書類
(事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に当該者の氏名及び賃金額の記載があるもの)
エ 建設業の業務経験であることを確認する書類(a又はbのいずれかの書類)
a 法人での経験を確認する書類
・当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書類
・当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除かれます。
b 個人事業での経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
・証明者である事業主の所得税の確定申告書類
・経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工
事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除かれます。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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しくお願いいたします。
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