大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準の続きになります。
(大阪府ホームページより)
「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」
「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」(以下「補佐経験」という。)は、経営業
務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等
の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に
次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技
術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
建設業に関する6年以上の補佐経験については、建設業に関する補佐経験の期間と、執行役員等として
の経験及び経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、3に該当するもの
とする。
なお、建設業に関する6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における
経験であるかを問わないものとする。
3に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第7号等に加え、次に掲げる書類において、
被認定者が3に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
(3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する)
確認書類
ア 経営業務の管理責任者に準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類(経営業務の管理責任者証明書(規則別記様式第7号)の証明者が法人の場合のみ)
・ 組織図その他これに準ずる書類
イ 建設業の経験年数を確認するための書類(a又いずれかの書類)
a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
・ 当該法人の補佐経験年数分の法人税の確定申告書類
・ 当該法人の補佐経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※ 建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除かれます。
b 個人の事業主の補佐経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
・ 証明者である事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書類
・ 証明者である事業主の補佐経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※ 建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除かれます。
※ 許可を受けた建設業者における補佐経験の場合は、a又はbの書類に代えて(注6)ウの書類
ウ 補佐経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類)
a 法人の役員の補佐経験の在職期間を確認するための書類(以下のいずれかの書類)
・ (年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証
・ 雇用保険被保険者離職票
b 個人の事業主の補佐経験の在職期間を確認するための書類
・ 証明者である個人の事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書類(事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に当該者の氏名及び賃金額の記載があるもの)
組み合わせが少し難しいですね。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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