建設業法施行令の一部を改正
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建設業法施行令の一部改正についてです。
特定建設業の下請け代金の下限が変わるようです。
金額要件の見直し
( )内は建築一式工事の場合 | 現行 | 改正後 |
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工 体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4000万円 (6000万円) | 4500万円 (7000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する 請負代金額の下限 | 3500万円 (7000万円) | 4000万円 (8000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 |
これらの施行に当たっては、以下の点に留意する点が国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より出ていますので注意してください。
監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への変更等について
監理技術者又は主任技術者の途中交代については、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年国総建第315号)において、建設工事の適正な施工の確保を阻害するおそれがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者から主任技術者への工期途中での交代(以下「途中交代」という。)は慎重かつ必要最小限とすることとされています。
このため、本改正政令の施行後、工期途中において途中交代を行うことについては、請負契約の当事者間で協議(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者にあっては発注者との協議、下請業者にあっては注文者たる建設業者との協議)を行うこととし、工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることで、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意が必要です。
また、本改正政令の施行後、工期途中において専任技術者を非専任に変更することについても、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意が必要です。。
さらに、請け負った建設工事が、本改正政令の施行後、工期途中において特定専門工事に該当することとなった場合には、元請負人及び下請負人の合意により、当該建設工事における下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができますが。この場合でも、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意が必要です。
なお特定専門工事とは、 土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工 技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要がある工事を いいます。
施工体制台帳及び施工体系図の取扱いについて
改正後の金額要件において施工体制台帳の作成・備置き義務及び施工体系図の作成・掲示義務の適用外となる工事については、本改正政令施行後はこれらの作成、据置き及び掲示が不要となりますが、その場合であっても、令和4年12月31日までに作成した施工体制台帳及び施工体系図は建設業法(昭和24年法律第100号)第40条の3に基づき、引き続き営業所ごとに保存する必要があります。
なお、公共工事については、従前のとおり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条の規定に基づき、下請代金額の如何に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要となります。
建設工事の現場に掲げる標識の取扱いについて
建設業法第40条に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、当該建設業者が配置した主任技術者又は監理技術者の氏名及び専任の有無等が記載された標識を掲示しなければならないこととされており、当該標識の修正が必要となった場合は速やかに修正しなければならない。
金額が改正されているので新規や許可替えの際には注意が必要です。
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