決算終了後4か月以内の届出
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は決算終了後4か月以内の届出についてです。
たくさんありますが今日は決算変更届についてです。
よく確定申告書を税務署に提出してそれでOKと思われていますが、それでは許可を出した行
政庁として会社がまだ営業しているのか廃業しているのかわからないですね。
それで許可が出た行政庁に決算変更届を提出するんです、ちなみに勘定科目が違うので税
務署に出したものを提出することはできませんので気を付けてください。
提 出 書 類(大阪府建設業許可の手引きより)
法人 | 個人 | 書 類 の 名 称 (書類の番号等) | 備 考 |
必要 | 必要 | ■決算変更届の表紙(大阪府用、届出者用) | |
必要 | 必要 | ■変更届出書(府規則様式第3号) | |
必要 | 必要 | ■直前3年の各事業年度における工事施工金額 (省令様式第3号) | |
必要 | 必要 | ■使用人数(省令様式第4号) | 変更があった場合に提出です。 |
必要 | 必要 | ■建設業法施行令第 3 条に規定する使用人の一覧 表(省令様式第 11 号) | 変更があった場合に提出です。 |
必要 | ■定款の写し | 変更があった場合に提出です。 | |
必要 | ■損益計算書、完成工事原価報告書 (省令様式第 16 号) | ||
必要 | ■株主資本等変動計算書(省令様式第 17 号) | ||
必要 | ■注記表(省令様式第 17 号の2) | ||
必要 | ■附属明細書(省令様式第 17 号の3) | 資本金の額が 1 億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200 億円以上である株式会社のみ必要です。 | |
必要 | ■法人事業税納税証明書(原本) | 大阪府税事務所で交付します。 | |
必要 | ■事業報告書 | 株式会社のみ提出です。 | |
必要 | ■貸借対照表(省令様式第 18 号) | ||
必要 | ■損益計算書(省令様式第 19 号) | ||
必要 | ■個人事業税の納税証明書 | 個人事業税の納税証明書は 8 月中旬までは大阪府内の各府税事務所では交付されないことから、これに代えて、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印※のある第一表の写しを添付してください。 | |
必要 | 必要 | ■健康保険等の加入状況(省令様式第7号の3) | 従業員数のみの変更があった場合に届出が必要です。(社会保険、雇用保険の加入状況に変更があった場合は、社会保険の変更届が必要です) |
必要 | 必要 | ■工事経歴書(省令様式第2号) | |
必要 | 必要 | ■貸借対照表(省令様式第 15 号) |
基本的に決算変更届なのでよほどの間違いでないと受け取ってもらえます。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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