営業停止中にできる行為、できない行為
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は、もし営業停止処分を受けたときのお話です。
営業停止というのは許可がなくなるわけではなく一定期間営業活動が停止されるものです。
運転免許の免停みたいな感じですね、運転免許の場合は車に乗ることはできませんが洗車とかはしても
問題ありませんね。
では建設業の営業停止でできること、できないことはどんなものがあるでしょうか。
営業停止期間中はできない行為 ・新しい建設工事の請負契約の締結(これは仮契約がありそこから本契約を結ぶのもダメなので気を付けてください) ・処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除く) ・1~2および営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積もり、交渉等 ・営業停止処分に地域限定処分が付されている場合には、その地域内における1~3の行為 ・営業停止処分に業種限定がされている場合には、その業種に係る1~3の行為 ・営業停止処分に公共工事またはそれ以外の工事に係る限定が付されている場合、当該公共工事またはそれ以外の工事中係る1~3までの行為 |
営業停止期間中でもできる行為 ・建設業の許可申請、経営事項審査のじゅしん、入札参加資格の申請 ・処分を受ける前に締結された請負契約の建設工事の施工 ・施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工 ・アフターサービス補償に基づく修繕工事等の施工 ・災害時における緊急を要する建設工事の施工 ・請負代金等の要求、受領、支払等 ・企業運営上必要な資金の借りいれ等 |
営業停止処分があってもそれ以降の対応をきちんとすれば、前よりも信頼がアップすることもあります
ので頑張っていきましょう!
それでは今日のお話はこの辺で終わらせていただきます、最後までありがとうございました。
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