監督処分を受けたときの注文者への通知
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話はもしも監督処分をうけてしまったとき、それまでに建設工事を依頼している注文者にはど
のような対応をしたらいいのでしょうか?
ちゃんと工事をまかせることができるとおもい、お願いしてきているのに知らないふりはできませんよ
ね。
また、万が一営業停止処分等を命じられたとしても、これらの処分がなされる前に請負契約を締結
していたらその建設工事は施工することができると建設業法で決められています。
また、この場合では建設業法第29条の3第1項により、当該工事を施工する建設業者等は、営業停止処
分等を受けたことおよび引き続き施工することなどを、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係
る建設工事の注文者に通知すべきことが義務付けられています。
やはり、連絡はしないといけないようです。
連絡を受けた注文者はどうすることができるのでしょうか?
当該建設工事の注文者は、この通知を受けた日または、処分があったことを知った日から30日以内に限
り、その建設工事の請負契約を解除することがきます。(同法第5項)
このまま、頼むかどうするかは注文者が決めれるということですね。
注文者への、通知は当該処分の通知を受けた日から2週間以内に行わなくてはならず、怠りますと罰則
の適用があります。
もし監督処分を受けることがあっても。しっかりとお客さんに説明すればいいと思います。
普段の信頼関係があれば大丈夫なので、普段から信頼関係をきづくことが大切です。
本日のお話はこの辺でおわりにします、最後までありがとうございました。
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