大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可88)

大阪府建設業許可 建設業許可
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一括下請け禁止(実質的関与とは)

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士作です。

今日のお話は元請業者が工事に実質的に関与すれば一括下請けにはならないのかというお話です。平成

28年10月一括下請け禁止についての通達が出されました。実質的に関与とは、どのようなものをいう

のでしょうか?

実質的関与とは、自ら施工計画の作成や工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導などを行うことで

す。ここで元請人の責任と下請け人の責任について考えてみましょう。

元請人のしごと
請け負った建設工事全体について、施工計画書の作成、進捗確認、下請け人からの施工報告の確認、労働安全衛生法に基ずく措置、主任技術者の配置等法令遵守、その他所定の全ての事項を行うこと。
下請け人のしごと
請け負った建設工事について、施工要領書等の作成、進捗状況、立ち合い確認、労働安全衛生法に基ずく措置、作業員の配置等法令遵守、その他所定の事項を主として行うこと。
請け負った建設工事と同一の種類の建設工事について単一の業者と下請け契約を締結するとき
・請け負った範囲の建設工事に関する現場作業に係る実地の技術指導
・自ら受注した建設工事の請負契約の注文者との協議
・下請け人からの協議事項への判断、対応  以上のすべてを行わなければなりません。

単に現場に技術者を置いているだけではこれには該当しません。

また、現場に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する的確な技術者が置かれていない場合には、実質的に

関与しているとは言えません。

今日のお話はこの辺でおわりにします、最後までありがとうございました。

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