大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可234)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

減点措置(経営事項審査)

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は経営事項審査の減点措置についてです。

                      (大阪府経営事項審査手引きより)

民事再生・会社更生

 民事再生企業及び会社更生企業については、減点措置があるんです。

   内容

○ 営業年数の起算
 

 平成 23 年 4 月 1 日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、

審査基準日以前に再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた場合の営業年数は当該再生手

続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた時より起算します。

○ 減点措置
 平成 23 年 4 月 1 日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けかつ

審査基準日以前に再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合に減点されます。

提出書類

  提出書類

○ 民事再生又は会社更生を行った場合、その適用の有無を確認するため、次に掲げる全ての書類の写

しの提出が必要です。

ア   手続開始決定されたことを証する書面

イ   手続終結決定を受けたことを証する書面(手続が終結した場合)

  あまりないと思いますが、今日のお話はこれでおしまいです。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、運送業許可、産業廃棄物許可をお考えの方

は四條畷市の作市行政書士事務所のご相談ください。

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

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